税金納付サービスの改善と新型コロナウィルス感染肺炎防疫対応に関する通知

文件名:关于优化纳税缴费服务配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知

  :税总函〔2020〕19号

  :http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5143135/content.html

主要内容

一、对按月申报的纳税人、扣缴义务人,在全国范围内将2020年2月份的法定申报纳税期限延长至2月24日;湖北等疫情严重地区可以视情况再适当延长,具体时间由省税务局确定并报税务总局备案;纳税人、扣缴义务人受疫情影响,在2020年2月份申报纳税期限延长后,办理仍有困难的,还可依法申请进一步延期。

 

 

  • 日本語訳

文書名:税金納付サービスの改善と新型コロナウィルス感染肺炎防疫対応に関する通知

文書番号:税総函〔2020〕19号

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5143135/content.html

内容

一、月次で申告する納税者、源泉徴収義務者は全国の範囲で2020年2月分の法定申告納税期限を2月24日に延長する。

納税者、源泉徴収義務者で疫病の影響を受けている場合、2020年2月分の申告納税期限の延長後、なお対応が困難な場合、法によりさらに延期申請をすることが出来る。

增值税:进项税额的范围、认证与计算

【前言】

 

在上上期与上一期中已提及了增值税税率变更时的应对及开红字发票的实务操作等。

在本期中我想继续就增值税实务,对于增值税进项税认证解说一下基础内容。这部分内容实务性较强,如果驻在人员被中方财务部员工告知“在中国就是这样”类似的说辞,则非常容易听信。

这种情况下,实际上即使因遗漏认证或认证失败等对公司造成损失,也很有可能被巧妙地蒙混过去。只要此部分的会计处理得当,即使在会计审计中也难以被视为问题,因此可以说如果无法切实进行管理的话,则很容易被以当地视角看做是有弊端的公司。

本期刊登了增值税进项税认证实务的基本内容,希望能够有助于加强大家的理解。

 

 

 

 

【扣除对象进项税额的范围

 

营业税改征增法》

第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:
(一)从销售方取得的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票,下同)上注明的增值税额。
(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。
(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。计算公式为:
进项税额=买价×扣除率
买价,是指纳税人购进农产品在农产品收购发票或者销售发票上注明的价款和按照规定缴纳的烟叶税。
购进农产品,按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》抵扣进项税额的除外。
(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。

农产品的扣除率依据《财政部 税务总局关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号,调整为9%。

 

如下文所述的因增值税进项税认证实务的IT化发展迅速,增值税专用发票的进项税认证正逐渐不必担心操作性错误。但是,上述中海关进口增值税专用缴款书与扣缴所产生的进项税额的处理工作,可以说在实务中也是非常容易产生问题的部分。

 

下述增值税进项税额在其后的改革中扣除范围扩大,是IT化尚不完备的领域。如果财务担当人员不积极应对扣除范围扩大的进项税税额,则会直接导致公司可抵扣进项税额减少,从而会引起增值税税额增加的情况。因此最好确认一下在贵公司的实务流程上是否已被例规化,体制上是如何汇总并计算进项税额的。

 

《关于收费公路通行费增值税抵扣有关问题的通知》财税[2016]86

一、增值税一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费,暂凭取得的通行费发票(不含财政票据,下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:

高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%

一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸通行费发票上注明的金额÷(1+5%)×5%

 

 

 

 

政部 税务总局 海关署关于深化增税改革有关政策的公告》

政部 税务总局 海关署公告2019年第39

 

六、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。

(一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额:

1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;

2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额:

航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%

3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额:

铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%

4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额:

公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%

 

能够使用该航空运输电子客票行程单与铁路车票抵扣进项税额的,仅限于与本单位建立了合法用工关系的雇员。

(深化增值税改革即问即答[之二]中的三)

 

 

进项税额的认证与计算

 

(1)IT化的增值税进项税认证实务

有人会误以为中国大陆地区如同台湾地区一样增值税进项税的认证是由公认会计师进行进项税额的认证,其实现在大陆地区增值税专用发票进项税认证的IT化发展相当迅速。

目前全部一般纳税人的认证方法有两种选择(国家税务总局公告2019年第8号):

  • 使用增值税发票选择确认平台选择确认
  • 纸版发票扫描认证

 

因为增值税进项税额的认证具有对缴款增值税额直接减额的效果,在实务中,经常会有到手后在账簿上计入费用之前只先进行认证的做法,导致存在通常作为借方余额的「未认证进项增值税额」(其他流动资产)变为贷方余额的现象,但从费用计入的观点以及出纳处理的角度看难以说是恰当的做法。对于提前认证的进项税发票未入账的,以及已入账未进行认证的发票需要财务担当人员进行定期的核对和检查,及时保证进项税额抵扣数据的准确性。

 

(2)IT化范围外的支出的增值税进项税认证

依据上述财税[2016]86号进行的收费公路通行费的认证,在以前的认证中会存在一定的困难,但是自2019年起收费公路通行费电子普通发票也实现了在网络平台上进行选择认证后,此业务简单了很多。同时,也有很多地区能够像深圳市一样普通出租车的纸质发票也如滴滴网约车等运输服务业一样发行了电子发票。

 

关于增值税发票选择确认平台上不显示的「纳税人购进国内旅客运输服务」(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号),需要公司建立流程以便税务申报负责人能够统计并计算准确的可抵扣进项税金额。

此部分进项税额的确认与专用发票的认证不同的是需要通过手动计算并导出,因此需要在账簿上保存好如何计算该金额的纸版凭证以备税务调查。

 

增值税进项税额的可抵扣范围、认证与计算实务今后也很有可能会随时发现变化,因此需要公司随时做好更新的准备。

因此,如果财务员工不能积极对于最新规定融会贯通的话,则会有因不知道增加了扣除范围而导致公司损失的隐患。在类似2019年第39号公告中第六项这种进项税额范围扩大的情况,只有公司积极应对才能获得减税的益处,即使不积极应对也不会具有税务风险。这种不积极应对的情况并非是会计上的错误,也不会在会计审计等中被留意到,在替换担当人员之前不会显露出来的情况也屡有发生。

増値税:仕入税額の範囲・認証・計算

注:本稿は2019年10月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

前前号・前号では増値税率に変更があった場合の対応や、赤字発票発行の実務などについてふれてきました。

今号でも引き続き増値税実務ということで、仕入増値税の認証について基礎的な内容を説明していきたいと思います。こういったところはとかく実務的ですので、駐在員は中国人財務部部員から「中国ではこうなんです」と説明されればそれまでということになりやすい分野です。

そう言った場合実は認証漏れや認証失敗などによって会社に損害が発生していてもうまくごまかされてしまうことにもなりかねません。会計監査でもこういう部分は会計処理が適切な限り問題とされにくいため、適切な管理が出来なければ現地目線で見て脇が甘い会社と認識されやすいことになるでしょう。

本号では認証実務の基本的な内容を記載しますので、まずは皆さまのご理解を深めて頂ければと思います。

 

 

 

 

【控除対象仕入税額の範囲】

 

営業税改正増値税試点実施弁法

第二十五条

以下の仕入税額は売上税額から控除できる。

  • 売先より取得した増値税専用発票(自動車売上統一発票を含む、以下同)に明記されている増値税額。
  • 税関より取得した税関輸入増値税専用納付書(海关进口增值税专用缴款书)に明記されている増値税額。
  • 購買した農産品で、増値税専用発票や税関輸入増値税専用納付書以外の場合、農産物購入発票や販売発票に明記される購入価額と13%の控除率(※)で計算した仕入税額。

仕入税額=代金×控除率

  • 国外の企業または個人が提供する課税行為について、税務機関または源泉徴収義務者が取得する納税証明上で明記されている増値税額。

 

※農産品の控除率は「増値税改革深化に関する関連政策の公告」財政部税務総局税関総署公告2019年39号により、控除率が9%に調整されています。

 

後で示すように認証実務はIT化が発達しているため、増値税専用発票の認証はオペレーショナルエラーを余り気にしなくてよくなりつつあります。一方で上の中でも「税関輸入増値税専用納付書」や源泉徴収で発生する仕入税額の処理は、実務上問題が発生しやすい部分と言えます。

 

更に、以下の仕入税額はその後の改革で控除範囲が広まり、IT化の完全でない分野です。多くの部分はいわば財務担当者が積極的に対応しないと控除範囲とならない部分ですので、貴社の実務フロー上既にルーティン化されているのか、どのように仕入税額を収集・計算する体制となっているのかを確認するのが良いでしょう。

 

有料道路通行費の増値税控除関連問題の通知

財税[2016]86

一、増値税一般納税人が支払う道路、橋、ゲート通行費で取得した通行費発票は、以下の公式で計算する金額を控除可能仕入増値税とする。

高速道路通行費で控除可能仕入税額:高速道路通行発票上明記された金額÷(1+3%)×3%

一級道路、二級道路、橋、ゲート通行費で控除可能の仕入税額:通行費発票上明記された金額÷(1+5%)×5%

 

増値税改革深化に関する関連政策の公告 

財政部税務総局税関総署公告201939

六、納税者が購買する国内旅客運輸サービスは、その仕入税額を売上税額から控除できる。

(一)納税者が消費する国内旅客運輸サービスで増値税専用発票を未取得のもの

  • 増値税電子普通発票を取得し、発票上税額が明記されているもの
  • 旅客の身分情報が明記された航空運輸電子客表行程票を取得し、以下の公式で計算する仕入増値税:

(チケット価格+燃油サーチャージ)÷(1+9%)×9%

  • 旅客の身分情報が明記された鉄道チケットで、以下の公式で計算する仕入増値税:

チケット価格÷(1+9%)×9%

  • 旅客の身分情報が明記された公道、水路等他のチケットで、以下の公式で計算する仕入増値税:

チケット価格÷(1+3%)×3%

 

なお、この飛行機行程票や鉄道チケットで仕入税額が控除できるのは、会社と合法的な雇用関係が成立している従業員に限ります。(深化増値税改革即問即答之二 三)

 

 

【仕入税額の認証と計算】

 

(1)IT化される認証実務

稀に台湾地域の実務のように公認会計士が仕入税額の認証を行うのでしょうかと誤解される方もいらっしゃるのですが、現在中国大陸の増値税専用発票の認証はIT化が相当進んでおります。

現在では全一般納税人の認証方法は二択となっています。(国家税務総局公告2019年8号)

  • 増値税発票選択確認プラットフォームで選択確認
  • 紙発票をスキャン認証

 

認証は納付増値税額を直接減額する効果を持つために、手許に届いて帳簿上費用計上を行う前に認証だけしてしまう実務も見られます。その結果通常借方残高となる「未認証仕入増値税額」(その他流動資産)が貸方残高になるような事象も見られますが、費用計上の観点、並びに出納処理上も適切とは言いにくいでしょう。

 

(2)IT化の枠外の支出の認証

上述財税[2016]86号に基づく有料道路通行費の認証は一部で以前困難がありましたが、2019年には有料道路通行費電子普通発票は増値税発票選択確認プラットフォームで選択可能になっています。また深圳市のようにタクシー代でも電子発票を発行できるような地域もあります。

 

増値税発票選択確認プラットフォームで表示されない「納税者が購買する国内旅客運輸サービス」(財政部税務総局税関総署公告2019年39号)については、申告担当者が計算または金額を把握できる環境をフローとして整備する必要があります。

かつ、専用発票の認証と異なり手計算で導出することになるため、税務調査に備えどのようにその金額を算出したかの紙証憑を帳簿に残しておくのが適切と言えるでしょう。

 

仕入税額の範囲・認証・計算実務は今後も機動的に変化していく可能性が高く、適時アップデートが必要となるでしょう。

また、積極的に最新の規定になじんでいこうとしない財務部員の場合には、控除範囲が増えたことを知らず潜在的に会社に損失を与えている場合もあります。2019年39号規定第6項のような仕入税額範囲拡大のケースでは、積極的に会社として対応を行う場合のみ減税のメリットが取れるため、行わなくても税務リスクがあるわけではありません。会計上も誤りではないため会計監査などでもスポットが当たりにくく、担当者が交代するまで表に出ないこともしばしば発生するでしょう。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2019810

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:2020430

文 件 名:《关于纳税信用修复有关事项的公告》

   国家税务总局公告2019年第37

链    http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5139577/content.html

主要内容

纳入纳税信用管理的企业纳税人,符合下列条件之一的,可在规定期限内向主管税务机关申请纳税信用修复。

(一)纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的。

(二)未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款,未构成犯罪,纳税信用级别被直接判为D级的纳税人,在税务机关处理结论明确的期限期满后60日内足额缴纳、补缴的。

(三)纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的。

本公告自202011起施行。

 

 

文書名:《納税信用ランクの回復に関する公告》

文書番号:国家税務総局公告2019年第37

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5139577/content.html  

内容:

納税信用管理を導入された企業納税人は、以下の条件のいずれかに該当する場合、規定された期限までに主管税務機関に納税信用ランクの回復を申請することができる。

(一)納税人は法定期限内に税務申告、税金納付、資料届出などを行うことを怠ったが、すでに追加処理を完了している場合。

(二)税務機関の処理結論に基づき、税金、滞納金、罰金を納付していない、あるいは納税額の不足があり、且つ有罪とはされておらず、納税信用ランクがDと判定された納税人で、税務機関が規定した期限の満了後60日以内に満額を納付している場合。

(三)納税人がその関係する法的義務を果たし、且つ税務機関によって合法的に非正常アカウントの状態を解除された場合。

本広告は2020年1月1日より施行する。

文 件 名:《关于办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》

    号:国家税务总局公告2019年第44号
    接:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5142065/content.html
主要内容:

一、需要办理年度汇算的纳税人

依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算:

(一)2019年度已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的。包括2019年度综合所得

收入额不超过6万元但已预缴个人所得税;年度中间劳务报酬、稿酬、特许权使用费适用的预扣率高于综合所得年适用税率;预缴税款时,未申报扣除或未足额扣除减除费用、专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除或捐赠,以及未申报享受或未足额享受综合所得税收优惠等情形。

(二)2019年度综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的。包括取得两

处及以上综合所得,合并后适用税率提高导致已预缴税额小于年度应纳税额等情形。

 

二、办理时间

纳税人办理2019年度汇算的时间为2020年3月1日至6月30日。

在中国境内无住所的纳税人在2020年3月1日前离境的,可以在离境前办理年度汇算。

 

★ 翻译日文如下:

文書名:《2019年度個人所得税総合所得確定申告に関する公告》
文書番号:国家税務総局公告2019年第44号
リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5142065/content.html
内容:
一、確定申告が必要な納税人
納税人は税法の規定に基いて、以下のいずれかの状況に該当する場合、年度確定申告

を行わなければならない。
(一)2019年度に源泉徴収された税額が年度課税額を上回り、税金の還付を申請する

場合。2019年度の総合所得収入が6万元以下で、個人所得税を源泉徴収されている

場合を含む。年度中間労務報酬、原稿料、特許権使用料に適応した源泉徴収税率が総

合所得年度税率を上回る場合。源泉徴収の際に、控除の未申告または満額を申請して

いない控除費用、特別控除、その他法律に基づく控除、寄付があり、総合所得の控除

による優遇を受けていない場合。
(二)2019年度総合所得の収入が12万元を超え、且つ追納すべき税額が400元以

上の場合。2ヶ所以上からの収入があり、合算後の適応税率が上がることにより、源

泉徴収額が年度納税額を下回るなどの場合。

二、申告期間
2019年度確定申告期間は2020年3月1日から6月30日までとする。
中国国内に住所を有さない納税人が2020年3月1日以前に中国国外へ出国する場合、

出国前に年度確定申告を行うことができる。

2022年以降の個人所得税税務①

注:本稿は2019年9月の樱智而望企业管理咨询(上海)有限公司顧客向けレポートに掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で一部の図表が壊れておりますのでご了承ください。

【はじめに】

昨年の今頃に発布された個人所得税基礎控除額の改正(月3,500元→5,000元、当時)を皮切りに、個人所得税法の改正、年末に発布された個人所得税法実施条例の改正所得控除(专项附加扣除)の導入、駐在員の個人所得税税務実務を全般的に明確化する財政部・税務総局「非居住者個人及び住所を有しない居住者個人に関する個人所得税政策関連公告」(財政部税務総局公告2019年第35号、以下35号公告といいます)の今春の公布に至るまでの一連の改革及びその後の実務定着により、個人所得税改正はひと段落しました。

この一連の法改正の中には、既に2022年から再度制度改正を行う内容が含まれています。駐在員の給与報酬は予算編成上無視できない大きな要因であることが多いと思いますので、この制度改正も同様に2022年からの変動因子として無視できないものであると考えられます。

本号では、この内容について今の段階から周知徹底のため、解説をいたします。

 

【本文】

改正法規の公布・(ほぼ)即実施が基本となる中国の税法改正実務において、2~3年後の制度改正が予告されているのは非常に珍しいことといえます。正確には法改正ではなく、時限的な優遇規定が2022年より撤廃となるという形式ですので、2022年より優遇撤廃により一般的には増税となることを予告している過渡的な規定の内容を理解する必要があります。

この過渡的な規定は、財政部税務総局「個人所得税法修正後関連優遇政策関連問題の通知」(財税[2018]164号、以後164号通知といいます)です。164号通知は2018年12月27日付に出た規定で、当時「年一回ボーナス優遇規定」の維持が明確化されたことで注目を集めた規定でした。

駐在員個人所得税税務に関連して164号通知の中では2点今回ご説明すべきものがあり、一つはその「年一回ボーナス優遇規定」、もう一つは「外国人個人手当免税優遇政策」です(ストックオプションに関する規定もありますがここでは割愛します)。後者は次号で説明します。

 

 

 

(1)年一回ボーナス優遇規定(164号通知、一)

 

 

居住者個人が取得する全年一回性のボーナスで、「国家税務総局個人が取得する全年一次性ボーナスの計算徴税の調整に関する個人所得税方法問題の通知」(国税発[2005]9号、以下9号規定といいます)の規定に符合するとき、2021年12月31日より前、当年の総合所得には算入せずに、[全年一回性のボーナス収入を12で割って得た数字]を本通知の「月次税率表(本稿添付)」に参照し、適用税率と速算控除数を確定し、単独で計算納税を行う。計算公式は:

納付税額=全年一回性ボーナス収入×適用税率―速算控除数

居住者個人が取得する全年一回性ボーナスは、当年の総合所得に算入して計算納税することを選択しても良い。

2022年1月1日より、居住者個人が取得する全年一回性ボーナスは、当年の総合所得計算に算入して個人所得税の計算納税を行わなければならない。

 

一言で説明しますと、20211231日以前に実際に支給されるボーナスは、年1回に限り優遇税率を用いて税額を計算し、申告納税を行うことが出来ます。2022年以降はその規定がなくなり、すべて「総合所得」の一部として計算・申告納税を行います。

 

総合所得とは、2019年より導入された概念で、年間の所得を算出して年間の税額を求めるものです。

居住者個人の総合所得=一納税年度の収入(給与報酬所得等)-6万元の基礎控除-個人負担社保・積立金等-所得控除

この優遇規定は、2021年まではボーナスを上の総合所得に含めなくていいという規定になります。

 

9号規定で定義されている全年一回性ボーナスとは、源泉徴収義務者が一年間の経済活動利益と従業員に対する年間の業務業績の総合評価状況を踏まえ、従業員に一回で支払うボーナス、とされておりこれには年末昇給、年俸制や成果主義を実施する会社が評価に基づき実際に支給する年俸や業績給与を含みます。一納税年度内、一人の納税者に対してこの優遇処理は一度だけ使用することが出来ます。

 

<例>

簡単のため、月の給与が国内外の支給の分を合わせて税前3万元、年2回支給されるボーナスが各税前5万元、所得控除や手当免税適用の一切ない駐在員A氏がいます。

 

202112月まで、年一回ボーナス優遇規定を用いる場合

◎月次給与12か月分+2回目のボーナスについての税額

総合所得:   3万元×12+5万元-年間基礎控除6万元=35万元

税額:            35万元×25%-31,920=55,580元

 

◎1回目のボーナスについての税額

[全年一回性のボーナス収入を12で割って得た数字]:

5万元÷12=4,166元

適用税率と速算控除数を確定:

「月次税率表」により税率10%、速算控除210元

税額:            5万元×10%-210=4,790元

 

総税額:        55,580+4,790=60,370

 

20221月以降、優遇規定廃止後

総合所得:   3万元×12+5万元×2-年間基礎控除6万元=40万元

総税額:        40万元×25%-31,920=68,080

 

実際には、駐在員の方の大部分がグロスアップ計算によって税額を算出するため、上のような計算方法ではないことにご留意頂きたく、上は実際にどのように税額が増えるかを試算するためだけのものとお考えください。

一度貴社の申告計算担当者または申告担当業者に、2022年以後の影響を試算頂くと良いかもしれません。

 

添付資料として、「総合所得」の税率・速算控除表、及び年1回ボーナス規定で使用できる「月次税率表」をご参照ください。

 

資料1:「総合所得」の税率・速算控除表

个人所得税预扣率表一

(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)

级数 累计预扣预缴应纳税所得额 预扣率(%) 速算扣除数
1 不超过36000元 3 0
2 超过36000元至144000元的部分 10 2520
3 超过144000元至300000元的部分 20 16920
4 超过300000元至420000元的部分 25 31920
5 超过420000元至660000元的部分 30 52920
6 超过660000元至960000元的部分 35 85920
7 超过960000元的部分 45 181920

 

資料2:月次税率表

 

按月换算后的综合所得税率表

级数 全月应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过3000元的 3 0
2 超过3000元至12000元的部分 10 210
3 超过12000元至25000元的部分 20 1410
4 超过25000元至35000元的部分 25 2660
5 超过35000元至55000元的部分 30 4410
6 超过55000元至80000元的部分 35 7160
7 超过80000元的部分 45 15160
 

附件下载:

 

 

 

次号は「外国人個人手当免税優遇政策」について説明いたします。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:201994

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20211231

増値税:値引きと赤字発票の発行

注:本稿は2019年9月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

前号は増値税実務の基本論点として、増値税率の変動のたびに実務上の焦点となりやすい「いつの時点の増値税率を使うべきか」について整理しました。

 

関連論点として、今号では値引き、販売の中止や返品があった場合についての取り扱いを以下の順番でご説明します。

① 値引き、販売の中止や返品があった場合についての増値税法上一般的取扱い

② 値引き、販売の中止や返品があった場合で税率変更があるときの取り扱い

③ 赤字発票を発行する場合の具体的操作

 

 

 

 

 

【値引きや返品があった場合の一般的取扱い】

 

増値税暫定施行条例実施細則

第11条 一般納税人が販売物品の返品又は値引により買い手に返金する増値税額については、販売物品の返品又は値引が発生した当期の売上増値税額から控除しなければならない。購買物品の返品又は値引により受領した増値税額については、購買物品の返品又は値引が発生した当期の仕入税額から控除しなければならない。

一般納税人の物品販売または加工修理修繕役務を提供し、増値税専用発票を発行した後、販売物品の返品又は値引、発行間違い等の状況が発生したとき、国家税務総局の規定により赤字増値税専用発票を発行しなければならない。規定により赤字増値税専用発票をまだ発行していない時は、増値税額を売上増値税額中から控除してはならない。

 

 

増値税若干具体問題の規定 

国税発[1993]154

二、(二)納税者が物品販売で値引きをするとき、売上額と値引き額が同じ発票上に区分して明示されているとき、値引き後の売上額を以て売上増値税の課税対象としてよい。もし値引き額が別の発票で発行されているとき、会社の財務上の処理の如何に関わらず、売上額から値引額を控除することは出来ない。

 

 

値引きにより増値税課税売上を減額する問題に関する通知

国税函[2010]56

「納税者が物品販売で値引きをするとき、売上額と値引き額が同じ発票上に区分して明示されているとき、値引き後の売上額を以て売上増値税の課税対象としてよい。」について。納税者が物品販売で値引きをするとき、売上額と値引き額が同一の発票上に区分して明記するとは、売上額と値引き額が同一発票上の「金額」欄に区分して明示されていることを指し、値引き後の売上額を以て売上増値税の課税対象として良い。同一発票上の「金額」欄に値引き額が明示されず、発票の「備考」欄に値引き額が明示されているだけのときは、売上額から値引額を控除できない。

 

 

 

営業税改正増値税試点実施弁法

第四十二条

納税者が課税行為を発生し、増値税専用発票を発行した後、発行間違えや販売の値引き、中止、返品等の状況が生じたとき、国家税務総局の規定に基づき赤字増値税専用発票を発行しなければならない。規定に基づき赤字増値税専用発票を発行していない時、本弁法三十二条と三十六条の規定に基づき売上増値税または売上額から控除することは出来ない。

第四十三条

納税人が課税行為を発生し、代金と値引き額を同一の発票上に区分して明記するとき、値引き後の金額を以て売上額とする。同一の発票上に区分して明記していない時、代金を以て売上額とし、値引きすることは認められない。

 

 

【値引きや返品があった場合で増値税率が変更となる場合の取扱い】

 

2019年春の増値税改革の際に、税率の変更を跨いで値引き、販売の中止や返品があった場合についての取り扱いが明示されました。その公告の関連個所を抜粋します。

前号の納税義務発生時点の論点を踏まえれば難解ではないかと思いますし、第三項の「手修正により元の税率を適用し増値税発票を発行してよい。」と言う部分は実務上ポイントとなります。

 

増値税改革深化に関する関連事項の公告

国家税務総局公告2019年第14

一、増値税一般納税人が増値税率の調整前既に元の税率を適用し増値税発票を発行していて、値引きや販売の中止、返品等の状況が発生し赤字発票の発行が必要となる場合、元の税率を適用して赤字発票を発行する。発票の発行に誤りがあり新たに発行し直す場合、元の税率を適用して赤字発票を発行した後、新たに正確な黒字発票を元の税率に基づき発行する。

 

二、納税者が増値税税率の調整前に行った増値税発票を発行していない増値税課税行為で、増値税発票を発行する必要のある場合、元の税率に基づき発行しなければならない。

 

三、増値税発票の税控開票ソフトウェアの税率欄に表示されている調整後税率は、納税者が本公告第一条、第二条に基づき発行し直すまたは追加発行をする場合、手修正により元の税率を適用し増値税発票を発行してよい。

 

四、税務総局は増値税発票税控開票ソフトウェア中の「商品とサービス税収分類番号表」を更新したので、納税者は更新後の「商品とサービス税収分類番号表」に基づき増値税発票を発行しなければならない。

 

 

【赤字発票の発行】

 

上では赤字発票の発行プロセスについて触れられていますが、具体的には状況により以下の2つの発行の流れが考えられます。

 

1)売り手が増値税専用発票を買い手にまだ交付していない場合や、買い手がまだ仕入税額控除を申告しておらず且つ発票聯と控除聯を返還する場合、売り手が増値税発票管理システム中「赤字増値税専用発票発行情報表」を記載アップロードし、元の税率に基づき赤字発票を発行します。

 

2)買い手が増値税専用発票を取得し既に仕入税額控除を申告している場合、または買い手が専用発票を取得して仕入税額をまだ控除していないが発票聯と控除聯を返還できない場合、買い手が増値税発票管理システム中「赤字増値税専用発票発行情報表」を記載アップロードし、売り手が買い手の「赤字増値税専用発票発行情報表」に基づき元の税率で赤字発票を発行します。

 

 

「赤字増値税専用発票発行情報表」はアップロードされると税務局システムにおいて自動認証が行われ、通過後赤字発票情報表番号が明示されます。赤字発票の内容と認証通過した「赤字増値税専用発票発行情報表」の内容は一致すべきであり、電子情報又は紙資料を税務調査に備え証憑として保存するのが適切となります。

 

次号も増値税の論点の続きとしまして、仕入増値税の認証に関する実務的論点を整理します。

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2019810

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特段制限なし

 

《香港澳門台湾居住民の中国(大陸)国内における社会保険加入に関する暫定施行方法》

文 件 名:《香港澳门台湾居民在内地(大陆)参加社会保险暂行办法》

   :人力资源和社会保障部 国家医疗保障局 令 第 41号

链    http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/bmgz/201911/t20191130_344467.html

 

主要内容

  • 在内地(大陆)就业居住和就读的香港特别行政区、澳门特别行政区居民中的中国公民和台湾地区居民(以下简称港澳台居民依法参加社会保险和享受社会保险待遇用人单位依法聘用、招用港澳台居民的,应当持港澳台居民有效证件,以及劳动合同、聘用合同等证明材料,为其办理社会保险登记。
  • 港澳台居民办理社会保险的各项业务流程与内地(大陆)居民一致。
  • 社会保险行政部门或者社会保险费征收机构应当按照社会保险法的规定,对港澳台居民参加社会保险的情况进行监督检查。用人单位未依法为聘用、招用的港澳台居民办理社会保险登记或者未依法为其缴纳社会保险费的,按照社会保险法等法律、行政法规和有关规章的规定处理
  • 本办法自202011起施行。

 

 

 

 

文書名:《香港澳門台湾居住民の中国(大陸)国内における社会保険加入に関する暫定施行方法》

文書番号:人材資源及び社会保障部 国家医療保障局 令 第 41号

リンクhttp://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/bmgz/201911/t20191130_344467.html

 

内容

  • 中国(大陸)国内で就業、居住、就学する香港特別行政区、澳門特別行政区に居住する中国国民及び台湾地区居住者(以下港澳台居住者と呼ぶ)は法律に則って社会保険に加入し、社会保障を享受できる雇用者は社会保険に登録するため、法律に則って募集及び採用した港澳台居住者の有効な証明書、労働契約及び雇用契約等の証明文書を保管しなければならない。
  • 港澳台居住者の社会保険の各種手続きは、中国(大陸)の居住者と同じである。
  • 社会保険行政部門または社会保険費徴収機関は社会保険法の規定に基づいて、港澳台居住者の社会保険加入状況を検査及び監督しなければならない。雇用者が法律に則らずに港澳台居住者である職員のために行った

社会保険の加入手続きや、法律に則らずに納付した社会保険費につては、社会保険法などの法律、行政法や関係する規定に基づいて処理するものとする。

  • 本規定は2020年1月1日より施行する。

 

《財政部税務総局個人所得税総合所得確定申告に関する政策問題に関する公告》

文件名:《财政部税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》

  :财政部 税务总局公告2019年第94号

  :http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5141235/content.html

主要内容

一、2019年1月1日至2020年12月31日居民个人取得的综合所得,年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的,居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。

二、居民个人填报专项附加扣除信息存在明显错误,经税务机关通知,居民个人拒不更正或者不说明情况的,税务机关可暂停纳税人享受专项附加扣除。

三、本公告第一条适用于2019年度和2020年度的综合所得年度汇算清缴。

 

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:《財政部税務総局個人所得税総合所得確定申告に関する政策問題に関する公告》

文書番号:財政部税務総局告示2019年第94号

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5141235/content.html

内容

1、2019年1月1日から2020年12月31日までの間に、居住者個人が取得した総合所得は、年間の総合所得の収入が12万元を超えずかつ税金の追加納付をしなければならない、または年度確定申告による追加納付金額が400元を超えない場合、住民個人は個人所得税の総合所得確定申告をしなくてもよい。

 

二、居住者個人が申告した所得控除項目に明らかな誤りがある場合、または税務機関からの通知を経ながら居住者個人が修正申告を拒否する場合、または適切な説明を行わない場合、税務機関は納税者が所得控除を享受することを一時停止することができる。

三、本公告第一条は、2019年度と2020年度の総合所得確定申告に適用される。

日中社会保障協定発効:概略と背景の解説

注:本稿は2019年8月の樱智而望企业管理咨询(上海)有限公司顧客向けレポートに掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で一部の図表が壊れておりますもしくは省略しますのでご了承ください。

【はじめに】

かねてから時々ニュースや話題となっている日中社会保障協定(以下、本協定と言います)については2019年9月1日より発効となり、協定発効日の1か月前である8月1日より事務手続き(日本年金機構における適用証明書の交付申請の受付)が開始できるようになっています。
これに伴い2019年7月までに日中社会保障協定の実務手続き面が明確に整理され、早速準備を始められている会社さんがあります。ここで、本号では現状を鑑みながら実務上の論点を解説していきたいと思います。

※本稿では各地の社会保険加入の現状に基づき解説をしておりますが、社会保険加入義務がある場合にその社会保険に加入しなくてよいことを勧める趣旨は全くございませんので、念のため申し添えます。

【本文】

 

(1)日中社会保障協定の概要

本協定の概要として特に重要な点は次の2つです。

・本協定は主に両国の年金制度への強制加入に伴う年金保険料の「二重負担の解消」について規定しています。「年金加入期間の通算」についての規定は含まれておりません。

・本協定の対象は「年金制度」のみであり、日本は国民年金、厚生年金保険が対象となり、中国は職工基本養老保険が対象となります。よって、中国側の医療保険・労災保険・失業保険・出産保険と言ったその他の社会保険については対象外となります。

 

 

 

よって、当然ながら「二重負担の解消」の前提として、日中で二重に社会保険に加入していることが当然となります。

 

 

本協定の対象外となる者

・現地法人雇用の中国籍職員

・現地法人雇用の日本籍職員

 

本協定の対象となる者

・駐在員のうち、日本と中国の社会保険に共に加入している職員

 

 

本協定適用による概念図

・二重負担の解消期間は原則5年とされていますが、延長が可能とされています。

・現在駐在中の駐在員も本制度に基づく適用証明書提出後から適用可能です。

 

Source:

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/000493841.pdf

日・中社会保障協定説明会 厚生労働省年金局国際年金課

日本年金機構事業企画部国際事業グループ (以下の画像も同ソース)

 

 

(2)過去の経緯

中国にいらっしゃる駐在員の方も代替わりされていることが多いため、2011年の「中華人民共和国社会保険法」の施行前後の動きをここで改めて解説いたします。

2011年以前は、外国人が中国で就労する場合中国の社会保険に加入することは任意とされていました。それが、2011年に「中華人民共和国社会保険法」が公布され社会保険体系が整備されると、外国人についても「外国人が中国国内にて就業する場合は、本法の規定を参照して社会保険に加入する。」(第97条)と規定されるようになりました。

当時北京、江蘇省の蘇州等、遅れて広東省の各都市も、外国人が社会保険に強制加入すべきことが規定されたものの、上海市と大連市ではローカル規定で公布されないまたは出たが撤回されたという事象があり、結果として多くの外国人が中国の社会保険に加入しないという経緯があった模様です。

 

 

 

関連法規:

「中国国内で就業する外国人の社会保険参加暫定弁法」(人力資源社会保障部令16号)

「人力資源及び社会保障部我が国国内で就業する外国人が参加する社会保険業務関連問題に関する通知」(人社庁発[2011]113号)

「北京市で就業する外国人が参加する社会保険の関連業務操作問題に関する通知」(京社保発[2011]55号)等

「我が市で就業する外国人が参加する社会保険業務の完成に関する通知」(蘇人保規[2012]1号)等

「広州市人力資源社会保障局広州市地方税務局和菓子で就業する外国人が参加する社会保険関連事項に関する通告」(穗人社通告[2012]16号)等

 

そのような経緯があったため加入の有無については大きな変動がそこからない模様で、上海や大連では中国ローカルの社会保険を享受したい中国籍(身分証保有)の駐在員の方が加入するケースが主だった模様です。

 

その後に大きな関連法規の制定・変更はありませんが、現状は上海市社会保険局であっても「中国現地法人と契約締結している外国人も中国の社会保険の加入対象である」と回答するのが一般的ですので、法整備面は変更がないものの運用面では変化してきていると解釈できるかもしれません。

 

(3)いくつかのケースを考察

駐在員のこの種の論点は個人の事情も絡んで千差万別ですが、上述の通り地域性もあって一概にまとめあげるのが難しい状況です。以下では、いくつかの代表的なケースに基づく一般的な結論を考察します。

 

・日本籍の駐在員の方で、日本と中国の社会保険双方に加入している場合:

現地法人へ在籍出向される日本籍の駐在員の方で出向元企業が出向者の給与を負担していない場合であっても、駐在中日本の社会保険に継続加入されていないケースはほぼないかと考えられます。それは、いずれ日本に戻られたときに日本にいた場合といない場合で退職後の年金に差が出るのはおかしいという考え方からであって、駐在中日本の年金制度に日本勤務時と同等の水準で加入しなければならない訳ではありません。

この場合、本協定のメリットを享受し二重負担を解消することになります。

 

・中国籍の駐在員の方で、日本と中国の社会保険双方に加入している場合:

会社として特に年金部分について二重負担するのは望ましくないため、本協定のメリットを享受し中国側の年金制度の加入免除を行うか、日本側の加入を取り下げるようご本人の契約形態等を変更するか、どちらかの決定を行うことができるようになると解されます。

 

・中国の社会保険に加入している駐在員と加入していない駐在員が企業グループ内に混在している場合(大陸に複数拠点を持つ会社等):

日本側から見て本協定を適用する駐在員がいたり適用しない駐在員がいたりするのはやや奇異であるため、統一して中国の社会保険に加入したうえで本協定により二重負担を解消するのが自然な解釈かと思います。

 

・現地採用の日本籍従業員:

本協定の対象外となります。

 

なお、本協定(日本と中国の社会保障協定)は最初に述べた通り2019年9月に発効するものですが、中国と他国との同様の二国間協定はドイツや韓国等各国と既に発効の実例があり、日中の社会保障協定の施行により、中国社会保険局サイドとして外国人全体の社会保険加入実務に変更があるとは思えません。

 

(参考)

加入免除に関する手続き概略

(略)

適用証明書申請書記入上の注意点

(略)

本稿の執筆時点は次の通りです:201986

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特に期限なし