「固定資產取得時一次性攤銷・加速折舊之彙整」

前言

 

本號刊將對於固定資產折舊中於定額法之外的各公告中所承認的一次性攤銷及加速折舊進行說明。

2019年3月的本號刊中曾介紹54號通知一次。之後因於其它公告的適用範圍擴大,故再次對於現狀內容進行彙整。

相關規定並非最近所發表的規定,但欲說明的內容對於企業所得稅的匯算清繳亦具影響力,對於大多數的客戶有影響但卻認知度不足,為十分簡單的內容,請各位予以過目。

 

 

 

 

【解說︰中文】

 

1.稅法上的處置

 

(1)54號通知

 財政部・國家税務總局於2018年5月7日發布的「關於設備・器具受損金計算之相關企業所得税政策通知」(財税[2018]54號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3439412/content.html 、稱之為54號通知)、國家税務總局於2018年8月23日發布「關於設備・器具受損金計算之相關企業所得税政策執行問題公告」(國家税務總局公告第46號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3712534/content.html )。其內容如下。

 

・期間: 至2020年12月31日為止之期間

・對象:新取得之設備・器具且單價未超過500萬元之物品。而設備・器具乃指除了建築物之外的固定資產。取得手段包括以中估資產取得,亦包含購入及自家建造。

(註:計算入無形資產的土地使用權、及計算入長期預付費用之內部裝修費用為除外)。

・内容:於企業所得税所得計算上,可一併計算成受損金。

・取得時點:購入時除了延緩支付等情況,發票之發行時點、延緩支付時固定資產寄達時點、自家建設竣工完成之時點

・會計税務之不一致:會計處理及税務處理不一致也無妨

 

單價500萬元以內的設備.器具為對象,因此對象期間內多數的新取得固定資產為其對象。目前為只限於2020年所實施之措施。

 

(2)其它的一次性折舊・加速度折舊規定

 財政部・國家税務總局於2014年10月20日發布了「財政部國家税務總局 關於固定資產加速折舊完全化之企業所得税政策通知」(財税[2014]75號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1260992/content.html )、國家税務總局於2014年11月14日發布「關於固定資產加速折舊完全化之企業所得税政策相關問題之公告」(國家税務總局公告第64號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2161348/content.html )。

另外財政部・國家税務總局於2015年9月17日發布了「財政部國家税務總局將固定資產加速折舊完全化更推進一步之企業所得税政策通知」(財税[2015]106號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1818604/content.html )、國家税務總局於2015年9月25日發布了「將固定資產加速折舊完全化更推進一步之企業所得税政策相關問題公告」(國家税務總局公告68號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1827844/content.html )。

之後,於2019年4月23日發布「財政部税務總局 關於固定資產加速折舊優遇政策適用範囲擴大之公告」(財政部税務總局公告2019年66號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c4300874/content.html ),上述規定比起當初的範圍要來得擴大。擴大後的內容彙整如下。

 

・期間:無規定

・對象:①新取得的研究開發・生產經營共用或是研究開發專用之機器及設備且其單價不超過一百萬元。

②新取得的研究開發・生產經營共用或是研究開發專用之機器及設備且其單價超過一百萬元。

③公司所擁有的單價5000元以下之固定資產。2013年以前所取得的資產時,其單價在5000元以下且未攤銷餘額。

・内容:在①③企業所得税所得計算上,可一併計入受損金計算之。

②可縮短折舊年數或是可取得加速折舊。短縮化是以企業所得稅法所規定之年數的百分之六十以上為年數,中估資產時依企業所得稅法所規定之年數並扣除已使用之年數的百年之六十以上為年數。關於加速折舊則使用200%定率法或是年數總和法,具體的方法則參考「關於國家税務總局企業固定資產加速折舊所得税處理相關問題之通知」(國税發[2009]81號)。

・為調查之準備:為應付調查,固定資產購入時之發票及入帳傳票等必須保管並作成記錄,必須記録税法及會計之差異情報

 

 

2.會計上的處置

 

會計上之原價・費用的認知和税法上所得計算有所差異時,會發生一時性的差異。依據税效果會計相關準則,需對於遞延稅款負債有所認識。

 

 

本稿執筆時期如下:202021

 

本頁之容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的制改正等容,請各位注意這一點。國家務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁容乃以介紹概略的容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的明外,所有的解為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:20201231

 

「固定資産の取得時一括償却・加速償却まとめ」

注:本稿は2020年5月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

 

今号では固定資産の減価償却のうち定額法以外の各公告で認められた一括償却や加速償却について説明します。

2019年3月の本号で一度以下の54号通知をご紹介しましたが、その後その他の公告における適用範囲が広がったため、再度現状の内容について取りまとめています。

関連規定は直近で発表されたものではありませんが、企業所得税確定申告にも影響があることや、比較的多くのお客様に影響がある割には認知度が足りないと平素感じている内容です。内容はシンプルなものですが、皆様のご高覧に供します。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.税法上の取り扱い

 

154号通知

 財政部・国家税務総局は2018年5月7日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策通知」(財税[2018]54号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3439412/content.html 、54号通知と言います)、国家税務総局は2018年8月23日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策執行問題の公告」(国家税務総局公告第46号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3712534/content.html )を発表しました。内容は次の通りです。

 

・期間: 2020年12月31日までの期間

・対象:新たに取得した設備・器具で単価が500万元を超えないもの。設備・器具とは建物・構築物以外の固定資産を指す。取得には中古資産の取得を含み、購入または自家建造を含む。

(注:無形資産に計上される土地使用権、長期前払費用に計上される内装費も除外といえます)。

・内容:企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。

・取得の時点:購入した場合延払等の場合を除き発票の発行時点、延払の場合固定資産が届いた時点、自家建設の場合竣工完成の時点

・会計税務の不一致:会計処理と税務処理が不一致となってよい

 

単価が500万元までの設備・器具が対象となるため、対象期間中の多くの新規取得固定資産が対象になると言えます。今のところ、2020年中の時限措置となっています。

 

(2)その他の一括償却・加速度償却規定

 財政部・国家税務総局は2014年10月20日付で「財政部国家税務総局 固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策通知」(財税[2014]75号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1260992/content.html )、国家税務総局は2014年11月14日付で「固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策関連問題に関する公告」(国家税務総局公告第64号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2161348/content.html )を発表しました。

また、財政部・国家税務総局は2015年9月17日付で「財政部国家税務総局固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策通知」(財税[2015]106号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1818604/content.html )、国家税務総局は2015年9月25日付で「固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策に関連問題する公告」(国家税務総局公告68号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1827844/content.html )を発表しました。

その後、上述の規定は2019年4月23日付で「財政部税務総局 固定資産の加速度償却優遇政策適用範囲拡大に関する公告」(財政部税務総局公告2019年66号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c4300874/content.html )が発表され当初の範囲から拡大されました。拡大後の内容を以下に取りまとめます。

 

・期間:規定なし

・対象:①新たに取得した研究開発・生産経営共用又は研究開発専用の器機、設備で単価が100万元を超えないもの。

②新たに取得した研究開発・生産経営共用又は研究開発専用の器機、設備で単価が100万元を超えるもの。

③会社が保有する単価5000元以下の固定資産。2013年以前に取得した資産の場合、単価が5000元以下の資産で未償却残高。

・内容:①③企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。

②償却年数の短縮化又は加速度償却を取ることが出来る。短縮化は企業所得税法で規定されている年数の60%を下回らない年数とし、中古資産の場合には企業所得税法で規定されている年数から使用済みの年数を控除した年数の60%を下回らない年数とする。加速度償却については200%定率法又は年数総和法を使う、具体的には「国家税務総局企業の固定資産の加速度償却所得税処理関連問題に関する通知」(国税発[2009]81号)を参考とする。

・調査への備え:固定資産購入時の発票や記帳伝票は調査に備えて保管をしなければならず、台帳を作成し、税法と会計の差異情報を記録しなければならない。

 

 

2.会計上の取り扱い

 

会計上の原価・費用認識と税法上の所得計算が異なる場合、一時差異が発生しますので、税効果会計の関連準則に基づき繰延税金負債を認識することになります。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202021

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20201231

 

 

文 件 名:深圳市疫情防控期间外国人来华邀请函申办指南

链    

http://fao.sz.gov.cn/xxgk/zyxw/202006

/t20200615_19255818.htm

主要内容

  • 邀请单位(申办单位)范围

深圳市直和各区党政机关、事业单位、在深圳注册具有独立法人资格的各类企业均可申请办理外国人来华邀请函。

  • 邀请单位(申办单位)职责

1.向深圳市人民政府外事办公室(简称:深圳市外办)提交申请;

2.制定并落实针对被邀请外国人的相关疫情防控工作方案;

3.提前书面告知被邀请人广东省和深圳市对其入境后将采取的核酸检测、集中隔离、健康管理等措施要求及不遵守疫情防控措施将承担的法律责任;

4.核查被邀请人出发前14天的旅居史、接触史及健康状况,并请其在相关知情书上签名确认;

5.被邀请人不从广东入境的,需提前了解入境口岸所在地政府疫情防控政策措施,并告知被邀请人,请其严格遵守;

6.如被邀请人出现确诊,负责落实跟进相关救治、密切接触者追踪管理等工作;

7.被邀请人离境后向深圳市外办提交销签证明。

  • 申报材料
  • 序号  材料名称

    1申请报告

    2《邀请外国人来深申请表》

    3营业执照或其他注册、批复材料

    4最新商事主体登记簿基本信息

    5上年度纳税证明

    6 邀请单位制定的疫情防控工作方案

    7 被邀请人签署的知情书

    8 被邀请人的护照信息页

  • 被邀请人对广东省相关防疫措施知情书

为做好广东省新冠肺炎疫情的防控工作,保障您的身体健康和生命安全,在华期间请您遵守我国相关法律法规,配合相关防疫措施。现就相关事宜告知如下:

一、自2020年3月27日起,我省对所有经广东口岸入境人员(含港澳台地区,含中转旅客)实行核酸检测全覆盖,并集中隔离医学观察14天,集中隔离食宿费用自理。

二、请主动告知在粤邀请单位或接待单位您入境中国前14天内的旅居史和个人健康状况,如有身体不适等请暂勿来华。

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名深圳市感染症予防抑制期間の外国人招待状(招聘状)申請手続きに関する指示

文書番号

リンクhttp://fao.sz.gov.cn/xxgk/zyxw/202006

/t20200615_19255818.htm

内容

  • 招待機関(申請機関)の範囲

深圳市または各区行政機関、企業単位で、深圳に登記した独立法人資格を有する企業は外国人招待状の申請を行うことができる。

二、招待機関(申請機関)の責務

⒈深圳市人民政府外事事務所(略称:深圳市外弁)にて申請を行うこと:

⒉被招待者である外国人に関する感染症予防業務計画を作成し、確実に実行する

こと:

⒊被招待者に対して、広東省と深圳市がその入国後に行うウイルス検査、集中隔

離、健康管理等の措置要求及び感染症予防抑制措置に従わなかった場合に負う法

的責任について、事前に書面にて通知すること:

⒋被招待者の出発前14日間の渡航歴、接触歴及び健康状況を調べ、且つその関連

する報告書に署名すること:

⒌被招待者が広東国境イミグレーションから入国しない場合、出入国審査場の所

在地の政府感染症予防抑制政策措置を事前に把握し、それを被招待者に知らせ、

その措置を厳守すること:

⒍被招待者の感染が確定された場合、その関連する治療のフォローアップ、濃厚

接触者の追跡管理等を確実に行う責務を負うこと:

⒎被招待者の出国後、深圳市外弁にビザの取り消し証明を提出する。

 

三、申請資料

番号         資料名

1            申請報告書

2            《招待外国人来深申請表》

3            営業許可証またはその他登録資料、公文

4            最新の商事主体登記簿基本データ

5            昨年度の納税証明

6             招待機関が作成した感染症予防抑制業務計画

7             被招待者の署名入りの報告書

8             被招待者のパスポートの身分証明情報ページ

 

四、広東省感染症関連措置に関する被招待者の報告書

広東省新型コロナウイルス感染症予防抑制業務を実施し、健康と安全を保障するため、中国での滞在期間は我が国の関連する法律法規を遵守し、関連する予防措置に協力してください。以下の通り関係事項をお知らせします:

一、2020年3月27日から、広東省は広東口岸入国からの全ての入国者(香港、マカオ、台湾地区、トランジットを含む)に対してウイルス検査を全面的に実施しています。集中隔離医学観察14日間の集中隔離施設での食費、宿泊費は自己負担です。

二、マカオの招待機関または接待機関の方は、中国入国前14日間の渡航歴及び健康状態について自主的に申告を行ってください。体に不調等がある場合は入国しないでください。

 

文 件 名:关于印发《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的通知

   财会〔202010

链    

http://kjs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202006

/t20200624_3538070.htm

主要内容

  • 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)的企业。

承租人会计处理。

承租人应当继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益,继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的,承租人应当将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债;延期支付租金的,承租人应当在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于按照准则第三十二条采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁,承租人应当继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,承租人应当将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减相关资产成本或费用;延期支付租金的,承租人应当在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:《新型コロナウイルス感染症に関連するリース料減免会計処理規定》の通知

文書番号:財会〔202010

リンク

http://kjs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202006

/t20200624_3538070.htm

内容

  • 《企業会計準則第21——リース》(財会〔2018〕35 号)を実施している企業。

賃借人の会計処理。

賃借人は減免前と同じ割引率でリース負債の支払利息を計算し、当期の損益に計上する。さらに、減免前と同じ方法でリース使用権資産の減価償却費などの測定を行う。リース料が減免された場合、賃借人は減免されたリース料を変動支払いリース料とする。減免に合意し、元のリース料の支払義務がなくなった場合、割引または減免を行う前の割引率でリース料を減額し、関連する資産計上原価または費用を戻し入れると同時に、関連するリース負債を調整する。リース料を繰り延べて支払う場合、賃借人は実際に支払いを行った時点で、前期に計上したリース負債を戻し入れる。

準則三十二条に従って簡便処理した短期リースと低額資産のリースについて、賃借人は減免前と同じ方法で元の契約のリース料を関連する資産計上原価または費用に計上する。減免されたリース料について、賃借人は減免されたリース料を変動支払リース料とし、減免期間に関連する資産計上原価または費用を戻し入れる。リース料を繰り延べて支払う場合、賃借人は元の支払期間に支払う金額を未払費用として計上し、実際に支払った際に前期に計上したリース負債を戻し入れる。

 

「記載於匯算清繳中的審計報告內容」

【前言】

 

正值審計報告紛紛出爐的時期,本號期刊將對於審計報告(审计报告)及其後申報的企業所得稅之匯算清繳(汇算清缴),此兩者間的關係逐一介紹。

首先做為基礎點,為各位解說審計報告和匯算清繳的關係及數字之流向。

之後也為各位說明匯算清繳中所必須記載的審計報告內容。

 

 

 

 

解說:繁體中文】

 

1.審計報告與匯算清繳間的關係

 

審計報告
匯算清繳

 

 

 

 

 

 

中文名稱                                  审计报告(会计审计)                                          汇算清缴(企业所得税)

內容                                          年度結算報告書                                                     年度匯算清繳

 

範疇                                     會計(財務會計報告書)                                      税務(匯算清繳)

審計報告(由會計事務所製作)                         税務(當事者報告書相關文件)

作成主體                                  會計事務所                                                               企業

收件單位                                  企業(董事會)                                                       税務局

 

 

兩者最大的差異在於會計審計報告是以會計上的各種財務列表能否適切地顯示財務狀況及經營成效,來表明這樣的審計意見的報告書;而匯算清繳乃為向稅務局申報企業所得稅在計算上的整年度結果之申報書。

會計審計在日本大部分的企業都有實施,會計審計的水平差異相當大,依狀況不同,有時只以年度的各種財務列表來製成,所以過度地信任「審計」是萬萬不可的。

 

「中華人民共和國會計法」下的條例「企業財務會計報告條例」(國務院令2000年第287号、以下稱之為條例)中,制定了財務會計報告書(财务会计报告)的內容。財務會計報告書中包含以下項目(條例第7條)。

・財務諸表(貸借對照表:B/S、損益計算書:P/L、現金・流程計算書:C/F、相關附表)

・財務諸表註記

・財務狀況説明書

而根據本條例第37條規定,財務會計報告書必須經過注冊會計師(會計事務所)之審計。

 

 

 

 

 

 

 

 

兩者的關係乃為依據年度確定的結算報告書(會計數據)來進行必要的納稅調整,以計算企業所得稅的年度課稅所得。

税前利益
課税所得

 

 

                                                                                                     納税調整

 

 

 

 

而何謂納稅調整呢?譬如說以會計上的交際費用計算的支出,若以實際上從公司資產流出的費用來計算是沒有問題的,但在稅務(企業所得稅)上,因受損金計算限度額度已被固定,有時支出全額並無法全部被認定為受損金,此時所必須進行的一連串調整為納稅調整。

而由公司外部的稅務師事務所來製作匯算清激(之草案)時,需發行「稅務審計報告書」。從前在各地稅務審計報告書及向稅務局提出報告書是必要的,但現在不再需要。平常適切地與稅務師事務所建立關係,在稅務調查時會較易協助公司,可說能使與稅務局的關係更加融洽。

會計審計報告書
匯算清激
税務審計報告書

 

 

 

 

 

 

 

國家税務總局於2017年頒定「税金相關專業服務監督法(試行)」(國家税務總局公告13號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2608065/content.html ),此法令規定所規範的稅務師事務所等可進行如稅務審計報告書發行等的高度稅務業務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 匯算清繳中記載的會計審計報告書內容

 

不太為人所知地,會計審計報告書內容目前以相當詳盡記載的匯算清繳之形式向稅務局提出報告。

以BS・PL・納税調整之外的數據記載於匯算清繳中最重要的數值應該是關於相關當事者交易的註記數值。企業主向稅務機關提出年度企業所得稅納稅申報表時,規定必須提出關於與相關當事者之間的業務往來的相關報告表(企業所得税法第43條),全部企業主都已提出移轉價格實務上最基本內容之列表。

 

另外亦報告以下項目。內容依今後匯算清繳表格變動而有所改變。

(匯算清繳中的報告例)

  • 審計狀況及意見:無限定之適當且正確的意見等
  • 會計審計會計師事務所:事務所名
  • 報告書編號
  • 審計報告書中簽名的注冊會計師:個人名
  • 審計報告書本文:直接報告審計報告書本文
  • 一部分註記的具體內容:以下項目。

遵守會計準則之聲明。

短期投資、應收賬款、在庫、固定資產之説明。

未支付薪資、未支付税金之説明。

利潤分配之説明。

對外擔保資產、未解決訴訟等之説明。

重要的轉入受損、持續經營。

納税調整之過程。

以其它註記所標記的重要項目。

 

 

本稿執筆時期如下:2020年2月10日

 

本頁之內容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的稅制改正等內容,請各位注意這一點。國家稅務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁內容乃以介紹概略的內容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的說明外,所有的解說為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁內容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:無特殊事項

「確定申告書に記載する会計監査の内容」

注:本稿は2020年3月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

 

会計監査報告書が出揃ってくる時候となっていますが、今号では会計監査報告書(审计报告)とその後に行われる企業所得税の確定申告書(汇算清缴)との関係についてご紹介をします。

まず基礎的な点として会計監査と確定申告の関係と数字の流れをご説明します。

その後に、確定申告書で記載報告が必要とされる会計監査の内容についてもご説明します。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.会計監査と確定申告の関係

 

会計監査報告書
確定申告書

 

 

 

 

 

 

中国語名                           审计报告(会计审计)                  汇算清缴(企业所得税)

内容                                   年度の決算報告書                                         年度の確定申告書

分野                                   会計(財務会計報告書)                              税務(申告書)

監査報告書(会計事務所による)               税務(関連当事者報告表)

作成主体                           会計事務所                                                    企業

提出先                               企業(董事会)                                            税務局

 

両者の最大の違いは、会計監査報告書は会計上の財務諸表が適切に財政状態・経営成績を示しているかどうかという監査意見を表明する報告書であるのに対し、確定申告書は税務局に対し企業所得税の計算上の一年の結果を申告する申告書になります。

会計監査が日本に比し幅広い主体に対して行われているため、会計監査の水準もまたかなり幅広いものになっています。状況によっては、会計監査と言うよりは年度の財務諸表を作成しているだけという場合もあるため、「監査」という言葉への過度の信頼は禁物です。

 

「中華人民共和国会計法」の下の条例である「企業財務会計報告条例」(国務院令2000年第287号、以下条例と言います)に財務会計報告書(财务会计报告)の内容が規定されています。財務会計報告書には、以下が含まれます(条例第7条)。

・財務諸表(貸借対照表:B/S、損益計算書:P/L、キャッシュ・フロー計算書:C/F、関連附表)

・財務諸表注記

・財務状況説明書

また同条例第37条により、財務会計報告書は公認会計士(会計事務所)の監査を経ることとされています。

 

 

 

両者の関係は、年度の確定した決算報告書(会計数値)を元に必要な納税調整を行い、企業所得税の計算上の年間課税所得を計算するものです。

税前利益
課税所得

 

 

                                                                                                     納税調整

 

 

 

 

納税調整とは、例えば会計上交際費として計上した支出は、実際に会社資産からの流出を伴っているため費用計上することで問題ありませんが、税務(企業所得税)上は損金算入限度額が決まっているため、支出した全額が損金と認められない場合に必要な調整を行うような作業の一式となります。

なお、外部の税務師事務所が確定申告書(のドラフト)を作る場合、「税務監査報告書」を発行します。以前は税務監査報告書の作成・税務局への提出が各地で必須でしたが、現状は必須ではありません。ただ、日ごろから適切な税務師事務所との関係が強ければ、税務調査などの時にも会社に協力してもらいやすく、また税務局との関係も補完できるといえるでしょう。

会計監査報告書
確定申告書
税務監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

国家税務総局は2017年、「税金関連専門サービス監督弁法(試行)」(国家税務総局公告13号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2608065/content.html )を発表し、この弁法で規定されている税務師事務所などが税務監査報告書の発行等、高度な税務業務を行えることを規定しています。

 

 

 

 

  1. 確定申告書に記載する会計監査報告書の内容

 

余り知られていませんが会計監査報告書の内容は、結構詳しいレベルで確定申告書上税務局に提出報告することになっています。

BS・PL・納税調整以外の数字で最も確定申告上重要な数値は関連当事者取引に関する注記の数値でしょう。企業は税務機関に年度の企業所得税納税申告表を送付する際、関連当事者との業務往来について関連業務往来報告表を提出しなければならない(企業所得税法第43条)と規定されており、移転価格実務で最も基本的な内容となる表を全企業は報告提出しています。

 

他にも、以下のような項目を報告することになっています。内容は、今後の確定申告書フォームの変動によっても変動していくことと思います。

(確定申告書上の報告例)

  • 監査状況及び意見:無限定適正意見等
  • 会計監査会計師事務所:事務所名
  • 報告書番号
  • 監査報告書にサインした公認会計士:個人名
  • 監査報告書本文:監査報告書本文を直接報告する
  • 一部注記の具体内容:以下の項目。

会計準則遵守の声明。

短期投資、売掛金、在庫、固定資産の説明。

未払給与、未払税金の説明。

利潤分配の説明。

対外担保資産、未解決訴訟等の説明。

重要な繰越欠損、ゴーイングコンサーン。

納税調整の過程。

その他注記で重要な項目。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2020210

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特になし

 

「疫病感染深刻化への現地法人としての対応」

注:本稿は2020年2月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

 

春節前の最終週に急速に進展した新型コロナウィルス疫病感染の深刻化に対し、会社としての春節休暇後の対応を決める必要が出てきています。以下では、この段階で想定できる対応を取りまとめ、皆様の意思決定の参考に供するため送付いたします。特に2.では業務再開後の従業員からの情報収集及び会社としての方針通知の例を記載し、日本語文と中国語文を併記いたします。

会計・税務が本稿の主題ですが今号については経営全般にわたる内容となることをご了承ください。

なお、本稿の更新時点は2月2日です。

 

 

 

 

【春節明けに取るべき対応】

 

1.各地政府からの通告

 各地政府から春節休暇明けを見越した通告が発布されているようです。以下ではこの通告を参考に、会社として意思決定・従業員へ通告すべきことを検討します。

(1)休暇で地元に帰省している従業員の帰還を最大程度遅らせること。

(2)国家または地元政府により企業活動再開を延長する措置が出ていること、また再延長の可能性が残ること。学校への復学は企業の復帰より更に遅く、子弟を有する従業員への配慮が必要なこと。

(3)本人または同居者が現封鎖地域(1月末現在では湖北省全域とされます。以下同じ)に滞在した人員について2週間程度の経過観察期間を設けること。

(4)集団的な活動を当面控えること。

(5)他人への罹患防止のため、出勤中もしくはオフィス内でマスクをつけること。手洗いやうがいの励行。

 

 

 

  1. 各地人民政府通知总结

(1) 各地各单位最大程度动员离苏人员不得提前返回苏州,本地人员做到减少流动。(苏州市)

(2) 本行政区域内企业复工、复业时间不得早于2020年2月8日24时;学校开学时间不得早于2020年2月17日24时。(苏州市)

本市区域内各类企业不早于2月9日24时前复工。上海各级各类学校(高校、中小学、中职学校、幼儿园、托儿所等)2月17日前不开学。(上海市)

本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时。(广东省)

在2020年2月9日24时前,其他企业具备条件的,应当安排职工通过电话、网络等灵活方式在家上班完成相应工作;不具备条件安排职工在家上班的企业,安排职工工作应当采取错时、弹性等灵活计算工作时间的方式,不得造成人员汇聚、集中。(北京市)

(3) 对湖北等疫区来(返)苏人员,在车站、码头、国省道、高速公路口等一律依法进行检疫查验,并采取居家或集中隔离医学观察不少于14天等措施。(苏州市)

(4) 机关事业单位工作人员带头一律不得参加聚餐。(苏州市)

(5) 为了您和他人的健康,市民应减少出行,不参加集聚性活动,做好居家环境卫生,出入公共场所时必须佩戴口罩。(苏州市)

来源:    上海市人民政府关于延迟本市企业复工和学校开学的通知 2020/1/27

广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知 2020/1/28

关于加强新型冠状病毒感染的肺炎症情防控工作的通知 苏州市 第3号 2020/1/26

北京市人民政府关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知 2020/1/31

 

 

 

 

なお、企業活動の再開を指すと思われる「复工」の語ですが、北京市で出ている指示は上のように9日以前は電話やネットにより家で勤務できるようにしたり、就業時間の計算を柔軟にしたりすること等を定めています。一方他の地域ではそれより強い意味、つまり9日以前は群衆生活必需産業以外の企業活動は休業とし、もし9日以前に家で勤務する場合には会社は休日扱いの残業代(2倍工資)を支給すると解釈されるようです。

 

  1. 会社としての対応の整理(例)

会社として対応すべきことを整理しますと、例えば以下のようなことが考えられると思います。概ね対応する日本語文と中国語文を併記しますのでご参考に供します。

 

(1) 従業員からの情報把握

ご自身と皆さんの健康と安全のため、また各人が出勤可能な状態であるかを判断するため、各人は以下の事実を会社に報告してください。各人は真実且つ完全な情報を提出しなければなりません。

・各従業員の春節期間及び現在の所在(都市名)。

・帰省先や国外にいる従業員について、いつ帰還するか、帰還予定を調整できるかどうかの各状況。

・本人または同居人が19年12月以降現封鎖地域に滞在したことがあるかどうか。もしあれば、その人が現封鎖地域から出発した日にち。現封鎖地域以外でもリスクありと判断される場所の滞在歴があれば自主的に報告してください。

・本人または同居人に発熱その他肺炎やインフルエンザの症状のある人がいるかどうか。

本報告後に肺炎やインフルエンザの症状が発生した場合、速やかに会社に報告しなければなりません。

 

(2) 会社としての方針通知

①出勤再開時期に関する通知

当地政府の指示により、オフィスへの出勤復帰時期を判断します。

上海市:2月10日より再開。

広東省:2月10日より再開。

蘇州市:2月10日より再開。

 

②柔軟な勤務形態の容認

・オフィスで行わなければならない業務以外、在宅勤務を容認します。外出許可は暫定的に不要とします。

家での勤務の時、ノートパソコン又はタブレットによりメールでの連絡をとれる体制を構築する必要があり、勤務時間中携帯電話を取らなければなりません。

・出退勤のピークアワーを避けた時間帯での出勤・退勤が望ましく、オフィスでの勤務時間は暫定的に10時から16時に統一します。週末は出勤途上及びオフィスビルに人が少ないため、週末に勤務を振替えて構いません。

 

③各種の顧客や供応商(ベンダー)との外出予定の禁止、キャンセル

・春節明けに予定していた顧客・供応商とのミーティングや訪問は先方と相談の上中止し、外出しない形で進めてください。

・業務上政府や銀行窓口等に行かなければならない場合、会社に報告してください。

・集団的な活動予定を当面中止してください。

 

④オフィス内の環境確保、感染予防

・出勤中もしくはオフィス内でマスクをつけること。手洗いやうがいを励行します。

・オフィス内の換気を良く行ってください。

・オフィス内の低温・乾燥状態を避け、加湿器など設置します。

 

⑤自宅待機や症状発生後の対応

・本人または同居者が現封鎖地域やその他のリスク地域(会社が判断します)から離れた2週間以内は本人は自宅で勤務とし、オフィスに出社してはなりません。

・社員本人がせきや発熱等のある場合、自宅で安静に休息し、出勤してはなりません。回復までの期間は病欠として処理し、医療機関で受診後回復証明を報告してください。

・社員の同居者が新型コロナウィルスやインフルエンザの症状のある場合、本人も自宅勤務又は待機とし、オフィスに出勤してはなりません。二週間以内に本人の症状がない場合、再度出勤開始とします。その期間は自宅勤務期間を除き病欠とみなして処理します。

 

 

 

  1. 作为公司的对应(为贵司参考的例子)

(1)员工上报给公司个人信息

为了你和大家的健康安全,以及更全面的判断每个人可否在办公室上班的状态,每个员工需要上报给公司如下事实,并需要保证上报真实和完全的信息,不得隐瞒或者上报虚假信息。

  • 从大年初一(1月25日)到现在为止住宿的时间,地方(城市名)。
  • 已外出其他省市不在本市的员工,预计什么时候回来到办公地方,返回本市后是否需要调整办公地方的情况。
  • 本人或家人(一起住宿的人)19年12月以后有没有去过/住过现封城地域(1月底现在湖北省)。如果有,如实上报离开现封城地域的日期。除了现封城地域以外也,可自主上报去过敏的地方的事实。
  • 现在本人或家人有没有发烧和其他新型冠状病毒或流行性感冒的症状。

如果汇报后出现本人或家人有发生新型冠状病毒或流行性感冒症状,即时要上报给公司。

 

(2)公司对员工上班的安排通知

① 关于上班开始时期通知

按当地政府指示判断在办公室工作开始时期。

上海:本市区域内各类企业不早于2月9日24时前复工。

广东:本行政区域内各类企业复工不可以早于2月9日24时。

苏州:本行政区域内企业复工、复业时间不得早于2020年2月8日24时;

 

② 上班形式灵活化

推荐在家里工作

除了要在办公室的业务以外,积极在家里工作。办公室外的工作的许可暂时取消。

在家里的时候,通过公司笔记本或pad, 确保邮件联系方式。上班时间保证手机处于畅通状态,随时接听电话。

 

上班时间段调整

高峰时间的上下班可以避免的,暂时上班(在办公室工作)时间带统一为10:00 – 16:00

周末上班族和在办公室大厦工作的人比较少,可以换周末为工作日。

 

③ 对客户,供应商各种外出,访问的取消

跟客户沟通一下,过年后预定的客户/供应商访问暂时取消,外出进行客户业务/跟客户的开会等暂停。

对无法避免的去政府或银行窗口等业务,需上报给公司。

不得在任何情况下参加任何形式的集聚性活动。

 

④ 办公室内环境确保,预防

上下班时和在办公室时必须佩戴口罩。上班的时候要洗手漱口。

办公室内空气要换气。

避免低温或干燥的状态,要使用加湿器。

 

⑤ 在家里隔离/发现症状后对应

本人或家人离开现封城地域或其他过敏地方(公司会判断)后的两个星期内自行在家隔离并保持在家里工作,不得到办公室上班。

有发烧和其他新型冠状病毒或流行性感冒的症状的本人,及时就近医院就诊,不得在办公室上班。这期间为病假处理,待恢复后提供医疗机关的恢复证明交公司。

有发烧和其他新型冠状病毒或流行性感冒的症状的家人,本人在家隔离或听从医院安排在规定地方进行隔离,及时向公司通报个人身体状态在隔离地方工作,不得到办公室上班。两个星期内本人没有症状,再开始上班。除了在家里工作的时间以外,这期间视为病假处理。

 

 

 

 

 

  1. 駐在員関係

駐在員のリスク管理については本稿の主題ではありませんが、外務省海外安全ホームページにては2月1日現在

・湖北省以外にお住まいの方におかれましても,今後交通の制約がさらに拡大する可能性に備え,情報収集等に万全を期すとともに,日本への一時帰国を含む安全確保について検討されることをお勧めします。

と記載されており、有事に備える必要があります。

 

今に始まったことではありませんが居住地域の封鎖もあり得る中、在留届等は提出された方が良いと思います。

・海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )

 

 

4.事業継続計画 (BCP)

企業がこの種の災害や疫病に遭遇すると、操業度が大きく減退し、事業継続に重要な影響を与えます。

そのため、平素より以下のような観点から事業継続計画を策定し、それが機能しているか訓練・演習しておくことが望ましいと考えられます。

 

①優先して継続・復旧すべき中核事業を特定する

②緊急時における中核事業の目標復旧時間を定めておく

③緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議しておく

④事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を用意しておく

Source: 中小企業庁、https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents

/level_c/bcpgl_01_1.html

 

特に3. との関係で言えば、駐在員が果たすべき役割について再検討する機会となると思います。

また、会社対従業員の関係、会社対顧客や供応商との関係も、こういった非常時への対応・良好な協力関係が維持出来るかどうかで、平素の実力や地が出る局面と言えるでしょう。当社でも皆さまと密に連携して、この難局を共に乗り切っていきたいと思います。当社に関係する皆さま全員の健康と安全を心より祈念しています。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2020127

本稿の更新時点は次の通りです:202022日(広東省・北京市の状況、外務省の勧告、会社としての対応例の中国語文等を大幅に追加しました)

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:2020430

文 件 名:《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》

   国家税务总局

链    http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5145868/content.html

主要内容

13.阶段性减免增值税小规模纳税人增值税

【享受主体】:增值税小规模纳税人

【优惠内容】

202031日至531对湖北省增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税

 

日文翻译:

文書名《感染予防と経済経済の発展のための減税優遇政策の指示

文書番号国家政務局

リンクhttp://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5145868/content.html

 

主な内容

13.増値税の小規模納税人に対する段階的な増値税減税

【対象者】:増値税の小規模納税人

【優遇内容】

2020年3月1日から5月31日まで期間、湖北省増値税の小規模納税人について、3%の税率が適応される課税売上に対する増値税は免税とする。3%の税率が適応される増値税の源泉項目ついては、増値税の源泉を停止する。湖北省を除くその他の省、自治区、直轄市の増値税小規模納税人で、3%の税率が適応される課税売上については、増値税の税率を1%に減税とする。

「租赁合同上的违约金与开具发票」

前言

我想在实务中经常会出现这样的情况,即:由于驻在人员紧急归国或者店铺关闭等情况,未到租赁合同期满就解约,并被房东没收曾支付的保证金。在本期中将对此种情况下的税务处理方法进行解说。

 

 

 

 

开具发票

 

我想实务上经常有房东拒绝对没收的保证金开具等额发票,或者租借方也不要求房东开具发票的情况。

但是,在税法上没收的保证金是包含在增值税法所规定的「价外费用」中的,房东应该满足租借方的要求而开具增值税发票。

 

参考《財税2016年36号营业税改征增值税试点实施办法》,有以下内容。

第三十七条:销售额,是指纳税人发生应税行为取得的全部价款和价外费用,财政部和国家税务总局另有规定的除外。价外费用,是指价外收取的各种性质的收费。

 

参考现行的《增值税暂定施行条例实施细则(中华人民共和国财政部令2011年第65号)》,有如下内容。

第十二条:条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。

 

参考去年12月26日前向社会公开征求意见的《中华人民共和国增值税法(征求意见稿)》,有以下内容。

第十五条:销售额,是指纳税人发生应税交易取得的与之相关的对价,包括全部货币或者非货币形式的经济利益,不包括按照一般计税方法计算的销项税额和按照简易计税方法计算的应纳税额。

 

因此,「价外费用」的表达方式或许不再使用,但其概念将以「相关的对价」延续。

 

没收保证金是依据租赁合同所征收的费用,在备注栏内备注上「作为价外费用」或者「将违约金作为租赁费用」这样的内容的基础上,则成为开具正常租赁费名目的增值税发票。

「賃貸借契約書上の違約金と発票」

注:本稿は2020年1月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

【はじめに】

 

駐在員さんの急な帰国もしくは店舗の閉鎖などによって、賃貸借契約の満期を待たずに賃貸借契約を解除し、支払った敷金(保証金)を没収されることは実務上よくあると思います。今号ではその場合の税務上の処理について考えます。

 

 

 

 

【発票の発行】

 

実務上大家が没収した敷金相当額について発票発行を拒む、もしくは賃借側も発票発行を求めないことはよくあると思います。

しかし、税法上は増値税法に規定する「価格外費用(价外费用)」に含まれると考えられ、大家は賃借側の要求に応じて増値税発票を発行すべきと考えられます。

 

財税2016 36号 営業税改正増値税試点実施弁法

第三十七条 課税所得は納税人の課税行為により取得した全部の価格及び価格外費用を含み、財政部と国家税務総局が別途規定するものを除く。価格外費用は、価格以外に受領した各種の性質の費用を含む。

 

現行の増値税暫定施行条例実施細則の表現を参考にすると、

第十二条 価格外費用とは購入者から受領する手続費、補助金、基金、集資費、利潤の返金、奨励費、違約金、滞納金、延滞利息、賠償金、立替受取金、立替払金、包装費、包装物賃借料、倉庫費、優質費、運輸荷卸費その他各種性質の価格外費用を含む。

とあります。

 

昨年12月まで意見徴求していた中華人民共和国増値税法草案によると、

第十五条 課税所得は納税人が課税取引により取得した対価と関連する対価を指し、貨幣又は非貨幣形式の経済利益を含むものであり、一般課税方法で計算した売上増値税額と簡易課税方法で計算した納付税額を含まない。

とされ、「価格外費用」の表現はなくなるかもしれませんが「関連する対価(相关的对价)」に概念は引き継がれるようです。

 

敷金の没収は契約に基づき徴収される費用となり、価格外費用としてもしくは「違約金を賃借費用とする」といった備考欄コメントを付したうえで、正常な賃借費名目の増値税発票を発行することになります。

 

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202011

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:2020331