2020年12月30日
文 件 名:关于进一步简便优化部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告
文 号:国家税务总局公告2020年第19号
文書名:部分納税人の個人所得税源泉徴収方法の更なる簡略化と最適化に関する公告
文書番号:国家税務総局公告2020年第19号
文 件 名:关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告
文 号:国家税务总局公告2020年第13号
文書名:部分納税人の個人所得税源泉徴収方法の改善に関する公告
文書番号:国家税務総局公告2020年第13号
2020年12月30日
文 件 名:关于进一步简便优化部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告
文 号:国家税务总局公告2020年第19号
文書名:部分納税人の個人所得税源泉徴収方法の更なる簡略化と最適化に関する公告
文書番号:国家税務総局公告2020年第19号
文 件 名:关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告
文 号:国家税务总局公告2020年第13号
文書名:部分納税人の個人所得税源泉徴収方法の改善に関する公告
文書番号:国家税務総局公告2020年第13号
2020年11月10日
【前言】
日系現地法人自中國國內銀行(包含日系等外資系銀行)進行借入或插入Stand by L/C時,這時在實務上常見到向中國國外總公司或金融機構尋求保證。
像前者那樣的借入被視為「跨境擔保外匯管理規定」(匯發[2014]29號)中的國外保證・國內借入(外保内貸),當成或有債務成為外匯管理上之管理對象。
本號刊將對於像這樣的情況下所發生的債務保證費用之處理進行說明。
【解説:中文】
1.稅法上的處理
(1)代扣代繳之必要
非居住者企業若取得需履行中國國內所得稅代繳之務的保證費用时,基於企業所得税法必須繳納企業所得税。中國國內企業在資金貸借等經濟活動中由非居住者企業提供擔保,來進行支付。所負擔的擔保費用或類似性質之費用則會被判斷為中國國內之所得。
(關於非居住者企業企業所得税管理有關問題之通知,刊載於國家税務總局2011年第3期公告、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765
/n812156/n812499/c1187218/content.html 之 二 )
因増値税也是同樣的處理方法,不管債務保證費用的金額多寡,都必須進行代扣代繳之繳納。
(2)進行代扣代繳徵收日期
何時進行,是實務上常發生的論點。根據企業所得税法第三十七條規定,代扣代繳徵收義務者在支付期限到來前或每次繳納時,必須進行代扣代繳徵收。原則上,實際上支付債務保證費之日期、或是支付義務發生日(債務保證費用支付期限日)為納稅義務之日期。
但實務上債務保證費用等規定為外幣時,事前無法確定納稅義務發生日之外匯利率,故稅額也不能確定,是十分不便的。因此,在納稅義務發生日之前進行代扣代繳徵收之繳納,此時以繳納日前一天的交易外匯利率來計算稅額,使可進行繳納明確化。
(關於非居住者企業企業所得税代扣代繳問題之公告刊載於國家税務總局公告2017年第37號、
http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c2878645/content.html 之 四 )
暫不談稅務,因金額不同,銀行也會要求提出債務保證費用的代扣代繳憑證,所以在實務上首先進行代扣代繳徵收後,再進行債務保證費用之支付手續的話較為適切。
本稿執筆時期如下:2020年6月1日
本頁之內容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的稅制改正等內容,請各位注意這一點。國家稅務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。
而本頁內容乃以介紹概略的內容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的說明外,所有的解說為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁內容之情報下判斷或採取行動。
本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:無特別規定
2020年11月10日
【はじめに】
日系現地法人が中国国内の銀行(日系等外資系銀行を含む)より借入やStand by L/Cの差入を行う場合、中国国外の親会社や金融機関からの保証を求められることが実務的に良くみられます。
前者のような借り入れは「クロスボーダー保証外貨管理規定」(汇发[2014]29号)における国外保証・国内借入(外保内貸)とされ、偶発債務として外貨管理上の管理対象となります。
今号ではそのような場合に発生する債務保証料の取り扱いについて説明します。
【解説:日本語】
1.税法上の取り扱い
(1)源泉徴収の必要
非居住者企業が取得する中国国内源泉の債務保証費用は、企業所得税法に基づき企業所得税を納税納付しなければなりません。中国国内企業が資金貸借等の経済活動中に非居住者企業が担保を提供することにより支払うないし負担する担保費用または類似した性質の費用は中国国内源泉の所得であると判断されます。
(非居住者企業企業所得税管理の若干問題に関する通知、国家税務総局2011年第3期公告、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765
/n812156/n812499/c1187218/content.html の 二 )
増値税も同様の取り扱いとされるため、債務保証費用の金額に関わらず源泉徴収納付を行う必要があります。
(2)源泉徴収を行う日
源泉徴収納税をいつ行うかという論点は実務上発生しがちな点となります。企業所得税法第三十七条によると、源泉徴収義務者は支払の度または支払期限が到来したとき、源泉徴収を行わなければなりません。そのため原則としては、 実際に債務保証費用を支払った日、または支払義務の発生した日(債務保証費用の支払期限日)が納税義務の発生する日となります。
しかし、実務上債務保証費用等が外貨で規定されている場合、事前に納税義務発生日の為替レートも確定できずよって税額も確定できず、不便となります。そのため、納税義務発生日より前に源泉徴収納付を行う場合には、納付日の前日の仲値為替レートによって税額を計算し、納付できることが明確にされています。
(非居住者企業企業所得税の源泉徴収納付に関する問題の公告 国家税務総局公告2017年第37号、
http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c2878645/content.html の 四 )
話は税務から外れますが、金額にもよりますが銀行からは債務保証費用に関する源泉徴収証憑の提出を求められることもありますので、実務上はまず源泉徴収をしたうえで、債務保証料の支払い手続きに進む方が適切となります。
本稿の執筆時点は次の通りです:2020年6月1日
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本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特になし
2020年09月30日
财务知识20200923关于允许持三类有效居留许可外国人入境的公告
文 件 名:中华人民共和国外交部、国家移民管理局 关于允许持三类有效居留许可外国人入境的公告
文書名:中華人民共和国外交部、国家移民管理局 3類の有効な居留許可証を有する外国人の入国に関する公告
文 件 名:中华人民共和国外交部、国家移民管理局 关于暂时停止持有效中国签证、居留许可的外国人入境的公告
文書名 :中華人民共和国外交部、国家移民管理局 有効な中国査証及び居留許可証を有する外国人の入国停止に関する公告
2020年08月31日
文 件 名:关于公布近期签证受理条件的通知
文 号:中国驻日本大使馆、中国驻欧洲国家大使馆
文書名: 最近のビザ申請の受理条件の公布に関する通知
文書番号:中国在日本大使館、中国在欧州大使館
2020年07月31日
文 号:
链 接:http://hrss.sz.gov.cn/tzgg/content
主要内容:
(d4)取得中国永久居留权的、外国人来华工作许可证(A类、B类)或外国高端人才确认函的人才。
E1.申报人须在深圳依法纳税,且在深圳已纳税额大于应纳税所得额×15%。
E2.属(b5)外国国籍人士的,申报人在深圳应纳税所得额达到人民币50万元及以上。
四、“补贴计算”
在2019年纳税年度内,申报人在深圳已纳税额减去测算税额,即为申报人可申请的个人所得税补贴额。
2019年测算税额按标准税率法测算,即测算税额=申报人在深圳应纳税所得额×15%。
五、申报期限:2020年8月1日至2020年8月31日。
日文翻译
文書名:《深圳市の外国ハイエンド人材及び不足人材に対する2019年納税年度個人所得税の補助金申請のための指針》公布に関する通知
文書番号:
リンク:http://hrss.sz.gov.cn/tzgg/content
内容:
一、 《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策に関する通知》(財税〔2019〕31号)、《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実施徹底に関する通知》(粤財税〔2019〕2号)、《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実施徹底に関する通知》(深人社規〔2020〕4号)の方針に基づき、その実現のため《深圳市外国ハイエンド人材及び不足人材に対する2019年度個人所得税の補助金申請のための指針》を制定する
二、 “申請者の条件” :
(d4)中国永久居住権、就労許可証(A類、B類)または外国ハイエンド人材資格を有する個人。
三、 “申請者の納税条件”:
E1.申請者は深圳において法規定に従い納税し、且つ納付した個人所得税額が課税された所得額の15%を超える個人。
E2.(b5)に属する外国籍就労者で、深圳において課税される所得額が人民元50万元以上である個人。
四、“補助金の計算”
2019年納税年度中に、深圳において既に納税額減額計算された額が、申請可能な所得税補助の金額である。
2019年の所得税額は標準税率で計算するもので、算定税額=申請者が深圳において課税される所得額×15%である。
五、申請期限:2020年8月1日から2020年8月31日まで。
2020年07月31日
文 号:人社部发〔2020〕49号
链 接:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341
/n810755/c5153727/content.html
主要内容:
按照党中央、国务院决策部署,人力资源社会保障部、财政部、税务总局印发《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人社部发〔2020〕11号),自2020年2月起阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险(以下称三项社会保险)单位缴费部分,减轻了企业负担,有力支持了企业复工复产。为进一步帮助企业特别是中小微企业应对风险、渡过难关,减轻企业和低收入参保人员今年的缴费负担,经国务院同意,现就延长阶段性减免企业三项社会保险费政策实施期限等问题通知如下:
一、各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团(以下统称省)对中小微企业三项社会保险单位缴费部分免征的政策,延长执行到2020年12月底。
二、受疫情影响生产经营出现严重困难的企业,可继续缓缴社会保险费至2020年12月底,缓缴期间免收滞纳金。
三、各省2020年社会保险个人缴费基数下限可继续执行2019年个人缴费基数下限标准,个人缴费基数上限按规定正常调整。
文書名:人力資源社会保障部 財政部 税務総局 企業社会保険料の段階的減免政策の実施期間延長等に関する通知
文書番号:人社部発〔2020〕49号
リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341
/n810755/c5153727/content.html
内容:
中国共産党中央委員会、国務院の政策決定部署に従って、人力資源社会保障部、財政部、税務総が発行した《企業社会保険料の段階的減免に関する通知》(人社部発〔2020〕11号)は、2020年2月から企業基本養老保険・失業保険・労災保険(以下、「三項社会保険」とする)の企業負担分を段階的に減免することにより、営業再開を強力に支援した。さらに企業、特に中小企業を支援し、リスクに対処し、困難を乗り越え、企業と低収入保険加入者の今年の納付額負担を軽減するため、国務院の同意を経て、企業三項社会保険費の段階的減免政策の実施期間延長に関する問題を以下の通り通知する。
一、各省、自治区、直轄市及び新疆精算建設兵団(以下、「省」と総称する)は中小企業三項社会保険料の企業負担分の免除政策の期間を、2020年12月末まで延長する。
二、感染症により、生産・経営に深刻な影響を受けた企業は、社会保険料料の納付期限を2020年12月末まで延長することができる。延長期間中の延滞金は免除する。
三、各省の2020年社会保険個人負担の基数下限は、2019年社会保険個人負担の基数下限標準を引き続き適応する。個人負担の基数上限は規定に従って通常通り調整する。
2020年07月20日
文 号: 国家税务总局公告2020年第10号
链 接:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341
/n810755/c5150535/content.html
主要内容:
一、2020年5月1日至2020年12月31日,小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后,可以暂缓缴纳当期的企业所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。
二、本公告自2020年5月1日起施行。5月1日至本公告发布前,纳税人已经缴纳符合本公告规定缓缴税款的,可申请退还,一并至2021年首个申报期内缴纳。
文書名:《小型薄利企業と個人経営者に対する2020年所得税納付期限の延長に関する公告》
文書番号:国家税務総局公告2020年第10号
リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341
/n810755/c5150535/content.html
内容:
一、2020年5月1日から2020年12月31日まで、小型薄利企業は2020年の残りの期間の源泉徴収申告を規定通りに行った後、当期企業所得税の納付期限を一時的に延期することができる。2021年の最初の申告期限まで延期することができ、その期限内にすべてまとめて納付すること。
二、本公告は2020年5月1日から施行する。5月1日から本公告の公布前に、すでに納税しており、本公告の延期納税の条件に適合する税金については、その返還を申請することができる。2021年の最初の申請期限内にまとめて納付すること。
2020年06月30日
链 接:
http://fao.sz.gov.cn/xxgk/zyxw/202006
主要内容:
深圳市直和各区党政机关、事业单位、在深圳注册具有独立法人资格的各类企业均可申请办理外国人来华邀请函。
1.向深圳市人民政府外事办公室(简称:深圳市外办)提交申请;
2.制定并落实针对被邀请外国人的相关疫情防控工作方案;
3.提前书面告知被邀请人广东省和深圳市对其入境后将采取的核酸检测、集中隔离、健康管理等措施要求及不遵守疫情防控措施将承担的法律责任;
4.核查被邀请人出发前14天的旅居史、接触史及健康状况,并请其在相关知情书上签名确认;
5.被邀请人不从广东入境的,需提前了解入境口岸所在地政府疫情防控政策措施,并告知被邀请人,请其严格遵守;
6.如被邀请人出现确诊,负责落实跟进相关救治、密切接触者追踪管理等工作;
7.被邀请人离境后向深圳市外办提交销签证明。
1申请报告
2《邀请外国人来深申请表》
3营业执照或其他注册、批复材料
4最新商事主体登记簿基本信息
5上年度纳税证明
6 邀请单位制定的疫情防控工作方案
7 被邀请人签署的知情书
8 被邀请人的护照信息页
为做好广东省新冠肺炎疫情的防控工作,保障您的身体健康和生命安全,在华期间请您遵守我国相关法律法规,配合相关防疫措施。现就相关事宜告知如下:
一、自2020年3月27日起,我省对所有经广东口岸入境人员(含港澳台地区,含中转旅客)实行核酸检测全覆盖,并集中隔离医学观察14天,集中隔离食宿费用自理。
二、请主动告知在粤邀请单位或接待单位您入境中国前14天内的旅居史和个人健康状况,如有身体不适等请暂勿来华。
文書名:深圳市感染症予防抑制期間の外国人招待状(招聘状)申請手続きに関する指示
文書番号:
リンク:http://fao.sz.gov.cn/xxgk/zyxw/202006
内容:
深圳市または各区行政機関、企業単位で、深圳に登記した独立法人資格を有する企業は外国人招待状の申請を行うことができる。
二、招待機関(申請機関)の責務
⒈深圳市人民政府外事事務所(略称:深圳市外弁)にて申請を行うこと:
⒉被招待者である外国人に関する感染症予防業務計画を作成し、確実に実行する
こと:
⒊被招待者に対して、広東省と深圳市がその入国後に行うウイルス検査、集中隔
離、健康管理等の措置要求及び感染症予防抑制措置に従わなかった場合に負う法
的責任について、事前に書面にて通知すること:
⒋被招待者の出発前14日間の渡航歴、接触歴及び健康状況を調べ、且つその関連
する報告書に署名すること:
⒌被招待者が広東国境イミグレーションから入国しない場合、出入国審査場の所
在地の政府感染症予防抑制政策措置を事前に把握し、それを被招待者に知らせ、
その措置を厳守すること:
⒍被招待者の感染が確定された場合、その関連する治療のフォローアップ、濃厚
接触者の追跡管理等を確実に行う責務を負うこと:
⒎被招待者の出国後、深圳市外弁にビザの取り消し証明を提出する。
三、申請資料
番号 資料名
1 申請報告書
2 《招待外国人来深申請表》
3 営業許可証またはその他登録資料、公文
4 最新の商事主体登記簿基本データ
5 昨年度の納税証明
6 招待機関が作成した感染症予防抑制業務計画
7 被招待者の署名入りの報告書
8 被招待者のパスポートの身分証明情報ページ
四、広東省感染症関連措置に関する被招待者の報告書
広東省新型コロナウイルス感染症予防抑制業務を実施し、健康と安全を保障するため、中国での滞在期間は我が国の関連する法律法規を遵守し、関連する予防措置に協力してください。以下の通り関係事項をお知らせします:
一、2020年3月27日から、広東省は広東口岸入国からの全ての入国者(香港、マカオ、台湾地区、トランジットを含む)に対してウイルス検査を全面的に実施しています。集中隔離医学観察14日間の集中隔離施設での食費、宿泊費は自己負担です。
二、マカオの招待機関または接待機関の方は、中国入国前14日間の渡航歴及び健康状態について自主的に申告を行ってください。体に不調等がある場合は入国しないでください。
2020年04月30日
文 号:国家税务总局
链 接:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341
/n810755/c5145868/content.html
主要内容:
13.阶段性减免增值税小规模纳税人增值税
【享受主体】:增值税小规模纳税人
【优惠内容】
自2020年3月1日至5月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。
日文翻译:
文書名:《感染予防と経済・経済の発展のための減税優遇政策の指示》
文書番号:国家政務局
リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341
/n810755/c5145868/content.html
主な内容:
13.増値税の小規模納税人に対する段階的な増値税減税
【対象者】:増値税の小規模納税人
【優遇内容】
2020年3月1日から5月31日まで期間、湖北省増値税の小規模納税人について、3%の税率が適応される課税売上に対する増値税は免税とする。3%の税率が適応される増値税の源泉項目ついては、増値税の源泉を停止する。湖北省を除くその他の省、自治区、直轄市の増値税小規模納税人で、3%の税率が適応される課税売上については、増値税の税率を1%に減税とする。