「業者の煽りに対する解説① 手当免税の廃止 」

CHN_MCWN_W20210622

MIZUHO CHINA WEEKLY NEWS

第901 号

(2021 年 6 月 21 日作成)

「仮想通貨取引による実現利益と中国個人所得税」

CHN_MCWN_W20210316

MIZUHO CHINA WEEKLY NEWS

第8 88 号
(2021 年 3 月 15 日作成)

「 2021 年で終了となる個人所得税優遇税制②」

CHN_MCWN_W20201222

MIZUHO CHINA WEEKLY NEWS
第8 7 7 号
(2020 年 1 2 月 2 1 日作成)

「 2021 年で終了となる個人所得税優遇税制① 」

CHN_MCWN_W20201117

MIZUHO CHINA WEEKLY NEWS
第8 73 号
(2020 年 1 1 月 16 日作成)

「駐在体制から長期出張者による管理へ。 国際的なリモートワーク体制への変更 」

CHN_MCWN_W20201020

MIZUHO CHINA WEEKLY NEWS
第8 6 9 号
(2020 年 10 月 1 9 日作成)

「コロナ禍で日本で足止めされている駐 在員さんの 居住者から非居住者への申告切替 」

CHN_MCWN_W20200915

MIZUHO
CHINA WEEKLY NEWS
第8 66 号
(2020 年 9 月 14 日作成)

「個人所得税年度匯算・實務上之論點」

【前言】

 

本號刊乃基於2019年個人所得税法大改正,來說明關於2020年開始的個人所得税年度匯算實務。從2019年之前法令法規及實務的框架主體已大概固定,但經過了一年,做為一整年度的年度匯算實務是從這次第一次開始。

本稿以派駐人員個人所得税年度匯算之論點為主來進行解說。

 

 

 

 

【解説:繁體中文】

 

1.關於年度匯算對象者之論點

(1)不需申報年度匯算人士之定義

根據「國家税務總局2019年度個人所得税綜合所得年度匯算相關事項之公告」(國家税務總局公告2019年第44號、以下稱之44號公告),符合下列任一項資格者不需要申報2019年度之年度匯算。此規定乃規定關於2019年度綜合所得年度匯算,從第二年起亦有變更之可能性(個人所得税法實施條例中所制定年度匯算要件和44號公告內所制定之要件稍有差異)。

・中税法上之非居住者人士

・2019年度合所得年収入不超過12元之人士

・2019年度需納稅額不超過400元之人士

・2019年度預繳個人所得稅金額合計和年度應繳個人所得稅金額相同之人士

・不申請退稅之人士

 

(2)實務上之論點

① 在中國長期出差的外國人士持續地申報以2019年度中非居住者,但若符合稅法上居住者要件時,一般來說是需要申報年度匯算的。因為非居住者所取得的綜合所得稅額之計算方法、稅率及扣稅項目和居住者的不同。

 

② 收入發生時,預繳稅義務人若不履行預繳時,取得所得之個人就必須進行年度匯算及稅金的繳納。

③ 即使沒有薪資以外的所得,而關於薪資所得每個月於就職公司合法地進行預繳所得稅,但預繳納所得稅合計不見得就一定和年度應繳納所得稅額相同。主要的例子如下:

・年中換工作而進行變更所得稅預繳法人時,以所得高的人士為主,預繳納所得稅合計和應繳所得稅額不一致的可能性相對的高些。

・取得勞務報酬所得時,年度應繳所得稅額和預繳稅額不一致的可能性高。

・非常駐中國的派駐人員或董事等情況,隨者滯留中國的日數合計不同,其稅額計算也隨之不同,和依月次之計算方法也可能出現不一致。

 

此時應注意的是,公司(預繳所得稅之義務人)即使每個月合法地盡了預繳所得稅之義務,也有個人需以個人來申報年度匯算之情況。

 

而這如果是在公司負擔稅額的派駐人員的話, 19年度決算中在會計上要累計並加以運用,此點必須注意。

 

 

2.關於年度匯算時期之論點

(1)關於時期之規定

規定個人所得税之年度匯算於隔年的3月1日到6月30日期間進行(個人所得税法第十一條)

關於時期和改正前的個人所得税法產生差異。

 

(2)實務上之論點

① 因派駐人員的更替,有時需進行年度匯算,但到了個人所得稅年度匯算申報時期時已經被調派。這時在被調派前可以進行個人所得稅年度匯算之申報。(離境前辦理年度匯算)

 

 

  1. 關於納稅地之論點

(1)實務上之論點

關於納稅地,可參考「2019年度個人所得税綜合所得年度匯算操作手冊」之記載。

 

  •  若居住者個人於前年為某企業所雇用,取得薪資所得並申報年度匯算時,亦需向企業所在地之主管稅務機關進行申報。

譬如說,2019年中為A社所雇用,而於2020年1月調職至B社時,需向A社所在地之主管税務機關申報年度匯算。

如於2019年1月至8月為止為A社所雇用,而於2019年9月至12月為止為B社所雇用時,年度匯算之申報可向A社所在地主管税務機關申報,亦可向B社所在地之主管税務機關申報。

 

  •  如無薪資所得,只取得勞務報酬時,向自己的「戸籍地」之主管税務機關申報亦可。也可以向自已「居住地」之主管税務機關申報。

所謂居住地是指,如有居住證是以「居住證上的地址」為居住地,若無居住證則以「實際居住地」為居住地。

 

  1. 於退稅之論點

1)實務上之論點

年度匯算結果為退稅時,因是將退稅金額轉帳至個人的銀行帳號,所以需要個人在中國大陸內的銀行帳號情報,及個人在中國大陸內的手機號碼。

 

依個人的預繳所得稅額來計算個人總所得的派駐人員時,因退稅金額皆歸屬個人並非適切,故公司與該派駐人員間需要好好溝通。

 

 

本稿執筆時點如下:202055

 

本頁之容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的制改正等容,請各位注意這一點。國家務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁容乃以介紹概略的容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的明外,所有的解為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:20201231

 

「個人所得税確定申告・実務上の論点」

注:本稿は2020年6月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

 

【はじめに】

 

今号では2019年個人所得税法大改正に基づき、2020年より始まりました個人所得税の確定申告実務について説明します。法令法規と実務的な枠組み自体は2019年直前までに概ね固まっていましたが、1年が経ち、1年間の確定申告としての実務が始まったのは今回からとなります。

本稿では駐在員の個人所得税確定申告の論点を中心に、解説いたします。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.確定申告の対象者に関する論点

(1)確定申告が不要な方の定義

「国家税務総局2019年度個人所得税総合所得確定申告に関する事項の公告」(国家税務総局公告2019年第44号、以下44号公告といいます)により、以下のいずれかに該当する方は2019年度の確定申告が不要とされます。この規定は2019年度の総合所得の確定申告について規定しているので、翌年からは変更がある可能性があります(個人所得税法実施条例に定める確定申告要件と、44号公告に定める要件はやや異なります)。

・中国税法上の非居住者の方

2019年度の総合所得年収入が12万元を超えない方

2019年度の要追納税額が400元を越えない方

2019年度の源泉徴収納付済み金額合計と年度の要納付額が一致する方

・還付申請をしない方

 

(2)実務上の論点

① 中国へ長期出張する外国人が2019年度中非居住者として中国で申告を続け、税法上の居住者要件を充たした場合、一般的には確定申告が必要とされます。非居住者として取得する総合所得の税額の計算方法や税率、控除項目が居住者のそれと異なるためです。

 

② 収入の発生時に源泉徴収義務者が源泉徴収と納付の義務を履行しなかった場合、所得を得た個人が確定申告と税金の追納を行わなければなりません。

 

③ 給与報酬所得以外の所得がなく、給与報酬所得について勤務先が月次の源泉徴収納付を適法に行っていても、予納額合計が必ず年度の要納付額と一致するとは限りません。主なケースとしては

・年の途中で転職等により源泉徴収納付を行う法人を変更した場合、所得の高い方を中心に、年度の要納付額と予納額合計が一致しない可能性が比較的高いです。

・労務報酬所得を得ている場合、年度の要納付額と予納額合計が一致しない可能性が高いです。

・中国に常駐しない駐在員や役員等の場合、中国に滞在した日数合計次第で税額計算が変わり、月次の計算方法と必ずしも一致しない可能性があります。

 

この場合注意すべきは、会社(源泉徴収義務者)が毎月適法に源泉徴収義務を果たしていても、個人が個人として確定申告を行わなければならない場合があるということです。

 

同時に、これが会社で税額負担している駐在員の場合には、19年度決算に会計上引当計上して取り込んだ方が良い内容であることにも注意が必要です。

 

 

 

2.確定申告の時期に関する論点

(1)時期に関する規定

個人所得税の確定申告は翌年の3月1日から6月30日までの間に行うと規定されています。(個人所得税法第十一条)

時期については改正前個人所得税法とはずれが生じています。

 

(2)実務上の論点

① 駐在員の交代などにより、確定申告を行う必要がある又は行いたいが個人所得税の確定申告の時期までに帰任してしまうなどのケースが考えられます。そのような場合、帰任前に個人所得税の確定申告を行うことが可能です(离境前办理年度汇算)。

 

 

  1. 納税地に関する論点

(1)実務上の論点

納税地については「2019年度個人所得税総合所得年度確定申告オペレーションマニュアル」の記載が参考となります。

 

① もし居住者個人が前年企業によって雇用され、給与所得を得ていて確定申告を行う場合には、企業の所在地の主管税務機関にて申告を行う必要があります。

例えば、2019年中A社に雇用されていて、2020年1月にB社に転職をした場合、確定申告はA社所在地の主管税務機関にて申告を行う必要があります。

2019年1月から8月までA社に雇用されていて、2019年9月から12月までB社に雇用されている場合、確定申告はA社所在地の主管税務機関にて行ってもよいし、B社所在地の主管税務機関にて行ってもよいとなります。

 

② もし給与所得がなく、労務報酬だけを得ている場合には、自らの「戸籍地」の主管税務機関により申告を行ってもよいし、自らの「居住地」の主管税務機関により申告を行ってもよいとされます。

居住地とは、居住証があれば「居住証上の住所」を居住地とし、居住証がなければ「実際の居住地」を居住地とします。

 

  1. 還付に関する論点

(1)実務上の論点

確定申告の結果還付となる場合には、従業員個人の銀行口座に還付金が入金されるため、個人の中国大陸内の銀行口座情報、そのほか個人の中国大陸内の携帯番号が必要となります。

 

グロスアップ計算をしている駐在員の場合、還付金が個人に帰属するのは適切とはいえないと思いますので、会社と該当駐在員との間でコミュニケーションが必要となると思います。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202055

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20201231

「駐在員が一時帰国している期間に生ずる 日本での所得税課税とグロスアップ」

注:本稿は2020年5月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

【はじめに】

 

今号では新型コロナウィルス対策期間中発生しうるケースとして、駐在員が一時帰国している際に日本の親会社から駐在員本人に給与等を支給されている場合に発生する、日本での所得税課税の論点について説明します。

 

2020年中国の旧正月期間中、新型コロナウィルスがまず中国で猛威を振るいました。そのため各国政府から中国への渡航を控えるような勧告が相次ぎ、日本に帰国していた駐在員に日本本社が中国への渡航を控える指示を出す会社も多くあったと思います。そのうちに新型コロナウィルスは世界規模での蔓延となり、国・地域の移動が著しく困難になりました。

結果として日本本社での職位・職務はないにもかかわらず、思わず中国に戻れず日本に滞在し続けるような駐在員のケースがあるかと思います。そのような際日本本社から駐在員に支給する給与・手当がある場合に、本稿の問題が発生することになります。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.日本の税法上の取り扱い

 

(1)非居住者に対する給与の源泉所得課税

一般的には、1年以上の予定で海外拠点に転勤をする場合、その駐在員は日本の所得税法で言う非居住者になります。すべての駐在員が日本税法上の非居住者であるとは限りませんが、以下は駐在員が日本税法上の非居住者であるとして話を進めます。

通常、非居住者となった駐在員はその駐在員が日本本社の役員でない限り、赴任中に日本本社から駐在員に(海外勤務期間に対応する)給与手当の支給を受けた場合でも日本で所得税は課税されません。

 

しかし、海外で勤務している駐在員に対して日本国内において給与手当が支払われ、その計算期間内に日本で勤務した期間が含まれている場合には、その勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要となります。

 

所得税法161条1項12号イ: 俸給、給料、賃金、歳費、賞与またはこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

所得税法上の「国内源泉所得」に該当する「給与等」とは、支払者や支払場所に関係なく、支払の基因となった勤務の場所によって判定されることになります。

 

よって、今回のように新型コロナウィルス対策のため中国への渡航を控えていて日本で一時帰国、日本で勤務を暫定的に続けているような駐在員で、日本会社から何らかの給与手当の支給がある場合にはこのケースに該当することになると考えられます。

 

 

 

 

(2)租税条約との関係

 日中租税条約において、短期滞在者の免税基準が定められています。

下記の条件すべてを満たす場合は、所在現地国での課税が免除される。(日中租税条約第15条2項)

  • 滞在期間が1年(暦年)を通じて合計183日を越えないこと。
  • 居住者でない雇用者またはこれに代わる者から支払われるものであること。
  • 国内に有する恒久的施設または固定的施設によって負担されるものではないこと。

 

今回のケースの場合、日本本社が駐在員に給与手当を支給する状況であり、②に抵触し租税条約によっても免税は認められません。この点は、今回の一時帰国の有無に関わらず一貫した解釈となります。

 

 

  1. 中国側の税務実務との関係

(1)グロスアップとの関係

駐在員の場合、手取り保証のもとグロスアップ計算を行うことが多いかと思います。

中国では任職、雇用、委任によって中国国内で役務提供を行うことにより取得する所得は支払の場所に関わらず個人所得税法上の中国国内源泉所得であると規定されています。よって、仮に今回日本で発生する所得税の影響を駐在員個人に負担させることを避け、日本支給給与手当支給額をその分増加することになる場合すべてが中国国内源泉所得を構成します。所得税増加後の支給額を記載した給与明細を中国側に通知し、中国でグロスアップ計算を行うのがシンプルかつ中国側日常オペレーションにほぼ影響を与えない考え方になるかと思います。

 

(2)中国税法上の居住者要件との関係

また、このまま病禍の影響が長引き、もしくは国・地域を跨ぐ移動が著しく困難な状況が続く場合には今まで記載してきた話の前提が変わり、駐在員が中国税法上の居住者要件から外れてくる可能性が十分にありえます。日本本社と中国現地の会計事務所(コンサルティング会社)との間で柔軟な連携が必要になる局面であるといえるでしょう。

 

(1)の場合、日本で所得税が課税され、中国でも個人所得税が課税されることになります。二重課税となるため、個人所得税の外国税額控除を行うことが考えられます。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2020412

 

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本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20201231

 

「年会:来宾获得礼品的税务处理」

【前言】

 

在本期中,将对于题目所示的出席年会的来宾所获得的礼品,进行税务上的观点解说。

 

 

 

 

个人所得税的计算

 

根据财政部 税务总局《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》(财政部 税务总局公告2019年第74号 ),在计算个人所得税时,以下所得按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税。

・企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入。

・企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包)

但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。

 

礼品收入的应纳税所得额按照《财政部 国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》(财税〔2011〕50号)的第三条规定计算。

・企业赠送的礼品是自产产品(服务)的,按该产品(服务)的市场销售价格确定个人的应税所得;

・企业赠送的礼品是外购商品(服务)的,按该商品(服务)的实际购置价格确定个人的应税所得。

 

“偶然所得”是2019年个人所得税法修订前就已存在的个人所得税的征税所得项之一,2019年个人所得税法修订后的处理方式如下:

 

・偶然所得,是指个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。

(《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第六条之(九))

・偶然所得,分别计算个人所得税;适用比例税率,税率为百分之二十;以每次收入额为应纳税所得额。

(《中华人民共和国个人所得税法》第二条、第三条、第六条)

・个人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。

纳税人取得偶然所得时,有扣缴义务人的,由扣缴义务人按次代扣代缴税款。

(《中华人民共和国个人所得税法》第九条、第十二条)

 

以上便是“偶然所得”在个人所得税法中的处理方式。

 

下面,顺便对于“偶然所得”在个人所得税法以外的税法中的处理方式也简单介绍一下。

・增值税法中的处理方式:

企业赠送的礼品是自产产品(服务)时,请参照《来自中国会计与税务现场》之9月期《增值税:折扣与红字发票的发行》。

・企业所得税法中的处理方式:

企业为促进商品销售而在商品价格上给予的价格扣除属于商业折扣,商品销售涉及商业折扣的,应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。