「對於總公司債務保證費之支付」

【前言】

 

日系現地法人自中國國內銀行(包含日系等外資系銀行)進行借入或插入Stand by L/C時,這時在實務上常見到向中國國外總公司或金融機構尋求保證。

 

像前者那樣的借入被視為「跨境擔保外匯管理規定」(匯發[2014]29號)中的國外保證・國內借入(外保内貸),當成或有債務成為外匯管理上之管理對象。

本號刊將對於像這樣的情況下所發生的債務保證費用之處理進行說明。

 

 

 

 

【解説:中文】

 

1.稅法上的處理

(1)代扣代繳之必要

非居住者企業若取得需履行中國國內所得稅代繳之務的保證費用时,基於企業所得税法必須繳納企業所得税。中國國內企業在資金貸借等經濟活動中由非居住者企業提供擔保,來進行支付。所負擔的擔保費用或類似性質之費用則會被判斷為中國國內之所得。

(關於非居住者企業企業所得税管理有關問題之通知,刊載於國家税務總局2011年第3期公告、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765

/n812156/n812499/c1187218/content.html 之 二 )

因増値税也是同樣的處理方法,不管債務保證費用的金額多寡,都必須進行代扣代繳之繳納。

 

(2)進行代扣代繳徵收日期

何時進行,是實務上常發生的論點。根據企業所得税法第三十七條規定,代扣代繳徵收義務者在支付期限到來前或每次繳納時,必須進行代扣代繳徵收。原則上,實際上支付債務保證費之日期、或是支付義務發生日(債務保證費用支付期限日)為納稅義務之日期。

 

但實務上債務保證費用等規定為外幣時,事前無法確定納稅義務發生日之外匯利率,故稅額也不能確定,是十分不便的。因此,在納稅義務發生日之前進行代扣代繳徵收之繳納,此時以繳納日前一天的交易外匯利率來計算稅額,使可進行繳納明確化。

(關於非居住者企業企業所得税代扣代繳問題之公告刊載於國家税務總局公告2017年第37號、

http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2878645/content.html 之 四 )

 

暫不談稅務,因金額不同,銀行也會要求提出債務保證費用的代扣代繳憑證,所以在實務上首先進行代扣代繳徵收後,再進行債務保證費用之支付手續的話較為適切。

 

 

本稿執筆時期如下:202061

 

本頁之容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的制改正等容,請各位注意這一點。國家務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁容乃以介紹概略的容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的明外,所有的解為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:無特別規定

 

「親会社への債務保証料の支払」

【はじめに】

 

日系現地法人が中国国内の銀行(日系等外資系銀行を含む)より借入やStand by L/Cの差入を行う場合、中国国外の親会社や金融機関からの保証を求められることが実務的に良くみられます。

 

前者のような借り入れは「クロスボーダー保証外貨管理規定」汇发[2014]29号)における国外保証・国内借入(外保内貸)とされ、偶発債務として外貨管理上の管理対象となります。

今号ではそのような場合に発生する債務保証料の取り扱いについて説明します。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.税法上の取り扱い

 

1)源泉徴収の必要

非居住者企業が取得する中国国内源泉の債務保証費用は、企業所得税法に基づき企業所得税を納税納付しなければなりません。中国国内企業が資金貸借等の経済活動中に非居住者企業が担保を提供することにより支払うないし負担する担保費用または類似した性質の費用は中国国内源泉の所得であると判断されます。

(非居住者企業企業所得税管理の若干問題に関する通知、国家税務総局2011年第3期公告、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765

/n812156/n812499/c1187218/content.html の 二 )

増値税も同様の取り扱いとされるため、債務保証費用の金額に関わらず源泉徴収納付を行う必要があります。

 

2)源泉徴収を行う日

源泉徴収納税をいつ行うかという論点は実務上発生しがちな点となります。企業所得税法第三十七条によると、源泉徴収義務者は支払の度または支払期限が到来したとき、源泉徴収を行わなければなりません。そのため原則としては、 実際に債務保証費用を支払った日、または支払義務の発生した日(債務保証費用の支払期限日)が納税義務の発生する日となります。

 

しかし、実務上債務保証費用等が外貨で規定されている場合、事前に納税義務発生日の為替レートも確定できずよって税額も確定できず、不便となります。そのため、納税義務発生日より前に源泉徴収納付を行う場合には、納付日の前日の仲値為替レートによって税額を計算し、納付できることが明確にされています。

(非居住者企業企業所得税の源泉徴収納付に関する問題の公告 国家税務総局公告2017年第37号、

http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2878645/content.html の 四 )

 

話は税務から外れますが、金額にもよりますが銀行からは債務保証費用に関する源泉徴収証憑の提出を求められることもありますので、実務上はまず源泉徴収をしたうえで、債務保証料の支払い手続きに進む方が適切となります。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202061

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特になし

 

中華人民共和国外交部、国家移民管理局 3類の有効な居留許可証を有する外国人の入国に関する公告

财务知识20200923关于允许持三类有效居留许可外国人入境的公告

文 件 名人民共和国外交部、国家移民管理局 关于允持三有效居留外国人入境的公告

文書名:中華人民共和国外交部、国家移民管理局 3類の有効な居留許可証を有する外国人の入国に関する公告

文 件 名人民共和国外交部、国家移民管理局 关于暂时停止持有效中国签证、居留可的外国人入境的公告

文書名 :中華人民共和国外交部、国家移民管理局 有効な中国査証及び居留許可証を有する外国人の入国停止に関する公告

「個人所得税年度匯算・實務上之論點」

【前言】

 

本號刊乃基於2019年個人所得税法大改正,來說明關於2020年開始的個人所得税年度匯算實務。從2019年之前法令法規及實務的框架主體已大概固定,但經過了一年,做為一整年度的年度匯算實務是從這次第一次開始。

本稿以派駐人員個人所得税年度匯算之論點為主來進行解說。

 

 

 

 

【解説:繁體中文】

 

1.關於年度匯算對象者之論點

(1)不需申報年度匯算人士之定義

根據「國家税務總局2019年度個人所得税綜合所得年度匯算相關事項之公告」(國家税務總局公告2019年第44號、以下稱之44號公告),符合下列任一項資格者不需要申報2019年度之年度匯算。此規定乃規定關於2019年度綜合所得年度匯算,從第二年起亦有變更之可能性(個人所得税法實施條例中所制定年度匯算要件和44號公告內所制定之要件稍有差異)。

・中税法上之非居住者人士

・2019年度合所得年収入不超過12元之人士

・2019年度需納稅額不超過400元之人士

・2019年度預繳個人所得稅金額合計和年度應繳個人所得稅金額相同之人士

・不申請退稅之人士

 

(2)實務上之論點

① 在中國長期出差的外國人士持續地申報以2019年度中非居住者,但若符合稅法上居住者要件時,一般來說是需要申報年度匯算的。因為非居住者所取得的綜合所得稅額之計算方法、稅率及扣稅項目和居住者的不同。

 

② 收入發生時,預繳稅義務人若不履行預繳時,取得所得之個人就必須進行年度匯算及稅金的繳納。

③ 即使沒有薪資以外的所得,而關於薪資所得每個月於就職公司合法地進行預繳所得稅,但預繳納所得稅合計不見得就一定和年度應繳納所得稅額相同。主要的例子如下:

・年中換工作而進行變更所得稅預繳法人時,以所得高的人士為主,預繳納所得稅合計和應繳所得稅額不一致的可能性相對的高些。

・取得勞務報酬所得時,年度應繳所得稅額和預繳稅額不一致的可能性高。

・非常駐中國的派駐人員或董事等情況,隨者滯留中國的日數合計不同,其稅額計算也隨之不同,和依月次之計算方法也可能出現不一致。

 

此時應注意的是,公司(預繳所得稅之義務人)即使每個月合法地盡了預繳所得稅之義務,也有個人需以個人來申報年度匯算之情況。

 

而這如果是在公司負擔稅額的派駐人員的話, 19年度決算中在會計上要累計並加以運用,此點必須注意。

 

 

2.關於年度匯算時期之論點

(1)關於時期之規定

規定個人所得税之年度匯算於隔年的3月1日到6月30日期間進行(個人所得税法第十一條)

關於時期和改正前的個人所得税法產生差異。

 

(2)實務上之論點

① 因派駐人員的更替,有時需進行年度匯算,但到了個人所得稅年度匯算申報時期時已經被調派。這時在被調派前可以進行個人所得稅年度匯算之申報。(離境前辦理年度匯算)

 

 

  1. 關於納稅地之論點

(1)實務上之論點

關於納稅地,可參考「2019年度個人所得税綜合所得年度匯算操作手冊」之記載。

 

  •  若居住者個人於前年為某企業所雇用,取得薪資所得並申報年度匯算時,亦需向企業所在地之主管稅務機關進行申報。

譬如說,2019年中為A社所雇用,而於2020年1月調職至B社時,需向A社所在地之主管税務機關申報年度匯算。

如於2019年1月至8月為止為A社所雇用,而於2019年9月至12月為止為B社所雇用時,年度匯算之申報可向A社所在地主管税務機關申報,亦可向B社所在地之主管税務機關申報。

 

  •  如無薪資所得,只取得勞務報酬時,向自己的「戸籍地」之主管税務機關申報亦可。也可以向自已「居住地」之主管税務機關申報。

所謂居住地是指,如有居住證是以「居住證上的地址」為居住地,若無居住證則以「實際居住地」為居住地。

 

  1. 於退稅之論點

1)實務上之論點

年度匯算結果為退稅時,因是將退稅金額轉帳至個人的銀行帳號,所以需要個人在中國大陸內的銀行帳號情報,及個人在中國大陸內的手機號碼。

 

依個人的預繳所得稅額來計算個人總所得的派駐人員時,因退稅金額皆歸屬個人並非適切,故公司與該派駐人員間需要好好溝通。

 

 

本稿執筆時點如下:202055

 

本頁之容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的制改正等容,請各位注意這一點。國家務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

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本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:20201231

 

「個人所得税確定申告・実務上の論点」

注:本稿は2020年6月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

 

【はじめに】

 

今号では2019年個人所得税法大改正に基づき、2020年より始まりました個人所得税の確定申告実務について説明します。法令法規と実務的な枠組み自体は2019年直前までに概ね固まっていましたが、1年が経ち、1年間の確定申告としての実務が始まったのは今回からとなります。

本稿では駐在員の個人所得税確定申告の論点を中心に、解説いたします。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.確定申告の対象者に関する論点

(1)確定申告が不要な方の定義

「国家税務総局2019年度個人所得税総合所得確定申告に関する事項の公告」(国家税務総局公告2019年第44号、以下44号公告といいます)により、以下のいずれかに該当する方は2019年度の確定申告が不要とされます。この規定は2019年度の総合所得の確定申告について規定しているので、翌年からは変更がある可能性があります(個人所得税法実施条例に定める確定申告要件と、44号公告に定める要件はやや異なります)。

・中国税法上の非居住者の方

2019年度の総合所得年収入が12万元を超えない方

2019年度の要追納税額が400元を越えない方

2019年度の源泉徴収納付済み金額合計と年度の要納付額が一致する方

・還付申請をしない方

 

(2)実務上の論点

① 中国へ長期出張する外国人が2019年度中非居住者として中国で申告を続け、税法上の居住者要件を充たした場合、一般的には確定申告が必要とされます。非居住者として取得する総合所得の税額の計算方法や税率、控除項目が居住者のそれと異なるためです。

 

② 収入の発生時に源泉徴収義務者が源泉徴収と納付の義務を履行しなかった場合、所得を得た個人が確定申告と税金の追納を行わなければなりません。

 

③ 給与報酬所得以外の所得がなく、給与報酬所得について勤務先が月次の源泉徴収納付を適法に行っていても、予納額合計が必ず年度の要納付額と一致するとは限りません。主なケースとしては

・年の途中で転職等により源泉徴収納付を行う法人を変更した場合、所得の高い方を中心に、年度の要納付額と予納額合計が一致しない可能性が比較的高いです。

・労務報酬所得を得ている場合、年度の要納付額と予納額合計が一致しない可能性が高いです。

・中国に常駐しない駐在員や役員等の場合、中国に滞在した日数合計次第で税額計算が変わり、月次の計算方法と必ずしも一致しない可能性があります。

 

この場合注意すべきは、会社(源泉徴収義務者)が毎月適法に源泉徴収義務を果たしていても、個人が個人として確定申告を行わなければならない場合があるということです。

 

同時に、これが会社で税額負担している駐在員の場合には、19年度決算に会計上引当計上して取り込んだ方が良い内容であることにも注意が必要です。

 

 

 

2.確定申告の時期に関する論点

(1)時期に関する規定

個人所得税の確定申告は翌年の3月1日から6月30日までの間に行うと規定されています。(個人所得税法第十一条)

時期については改正前個人所得税法とはずれが生じています。

 

(2)実務上の論点

① 駐在員の交代などにより、確定申告を行う必要がある又は行いたいが個人所得税の確定申告の時期までに帰任してしまうなどのケースが考えられます。そのような場合、帰任前に個人所得税の確定申告を行うことが可能です(离境前办理年度汇算)。

 

 

  1. 納税地に関する論点

(1)実務上の論点

納税地については「2019年度個人所得税総合所得年度確定申告オペレーションマニュアル」の記載が参考となります。

 

① もし居住者個人が前年企業によって雇用され、給与所得を得ていて確定申告を行う場合には、企業の所在地の主管税務機関にて申告を行う必要があります。

例えば、2019年中A社に雇用されていて、2020年1月にB社に転職をした場合、確定申告はA社所在地の主管税務機関にて申告を行う必要があります。

2019年1月から8月までA社に雇用されていて、2019年9月から12月までB社に雇用されている場合、確定申告はA社所在地の主管税務機関にて行ってもよいし、B社所在地の主管税務機関にて行ってもよいとなります。

 

② もし給与所得がなく、労務報酬だけを得ている場合には、自らの「戸籍地」の主管税務機関により申告を行ってもよいし、自らの「居住地」の主管税務機関により申告を行ってもよいとされます。

居住地とは、居住証があれば「居住証上の住所」を居住地とし、居住証がなければ「実際の居住地」を居住地とします。

 

  1. 還付に関する論点

(1)実務上の論点

確定申告の結果還付となる場合には、従業員個人の銀行口座に還付金が入金されるため、個人の中国大陸内の銀行口座情報、そのほか個人の中国大陸内の携帯番号が必要となります。

 

グロスアップ計算をしている駐在員の場合、還付金が個人に帰属するのは適切とはいえないと思いますので、会社と該当駐在員との間でコミュニケーションが必要となると思います。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202055

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20201231

最近のビザ申請の受理条件の公布に関する通知

财务知识20200821关于公布近期签证受理条件的通知

文 件 名:关于公布近期签证受理条件的通知
文 号:中国驻日本大使馆、中国驻欧洲国家大使馆

文書名: 最近のビザ申請の受理条件の公布に関する通知
文書番号:中国在日本大使館、中国在欧州大使館

「駐在員が一時帰国している期間に生ずる 日本での所得税課税とグロスアップ」

注:本稿は2020年5月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

【はじめに】

 

今号では新型コロナウィルス対策期間中発生しうるケースとして、駐在員が一時帰国している際に日本の親会社から駐在員本人に給与等を支給されている場合に発生する、日本での所得税課税の論点について説明します。

 

2020年中国の旧正月期間中、新型コロナウィルスがまず中国で猛威を振るいました。そのため各国政府から中国への渡航を控えるような勧告が相次ぎ、日本に帰国していた駐在員に日本本社が中国への渡航を控える指示を出す会社も多くあったと思います。そのうちに新型コロナウィルスは世界規模での蔓延となり、国・地域の移動が著しく困難になりました。

結果として日本本社での職位・職務はないにもかかわらず、思わず中国に戻れず日本に滞在し続けるような駐在員のケースがあるかと思います。そのような際日本本社から駐在員に支給する給与・手当がある場合に、本稿の問題が発生することになります。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.日本の税法上の取り扱い

 

(1)非居住者に対する給与の源泉所得課税

一般的には、1年以上の予定で海外拠点に転勤をする場合、その駐在員は日本の所得税法で言う非居住者になります。すべての駐在員が日本税法上の非居住者であるとは限りませんが、以下は駐在員が日本税法上の非居住者であるとして話を進めます。

通常、非居住者となった駐在員はその駐在員が日本本社の役員でない限り、赴任中に日本本社から駐在員に(海外勤務期間に対応する)給与手当の支給を受けた場合でも日本で所得税は課税されません。

 

しかし、海外で勤務している駐在員に対して日本国内において給与手当が支払われ、その計算期間内に日本で勤務した期間が含まれている場合には、その勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要となります。

 

所得税法161条1項12号イ: 俸給、給料、賃金、歳費、賞与またはこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

所得税法上の「国内源泉所得」に該当する「給与等」とは、支払者や支払場所に関係なく、支払の基因となった勤務の場所によって判定されることになります。

 

よって、今回のように新型コロナウィルス対策のため中国への渡航を控えていて日本で一時帰国、日本で勤務を暫定的に続けているような駐在員で、日本会社から何らかの給与手当の支給がある場合にはこのケースに該当することになると考えられます。

 

 

 

 

(2)租税条約との関係

 日中租税条約において、短期滞在者の免税基準が定められています。

下記の条件すべてを満たす場合は、所在現地国での課税が免除される。(日中租税条約第15条2項)

  • 滞在期間が1年(暦年)を通じて合計183日を越えないこと。
  • 居住者でない雇用者またはこれに代わる者から支払われるものであること。
  • 国内に有する恒久的施設または固定的施設によって負担されるものではないこと。

 

今回のケースの場合、日本本社が駐在員に給与手当を支給する状況であり、②に抵触し租税条約によっても免税は認められません。この点は、今回の一時帰国の有無に関わらず一貫した解釈となります。

 

 

  1. 中国側の税務実務との関係

(1)グロスアップとの関係

駐在員の場合、手取り保証のもとグロスアップ計算を行うことが多いかと思います。

中国では任職、雇用、委任によって中国国内で役務提供を行うことにより取得する所得は支払の場所に関わらず個人所得税法上の中国国内源泉所得であると規定されています。よって、仮に今回日本で発生する所得税の影響を駐在員個人に負担させることを避け、日本支給給与手当支給額をその分増加することになる場合すべてが中国国内源泉所得を構成します。所得税増加後の支給額を記載した給与明細を中国側に通知し、中国でグロスアップ計算を行うのがシンプルかつ中国側日常オペレーションにほぼ影響を与えない考え方になるかと思います。

 

(2)中国税法上の居住者要件との関係

また、このまま病禍の影響が長引き、もしくは国・地域を跨ぐ移動が著しく困難な状況が続く場合には今まで記載してきた話の前提が変わり、駐在員が中国税法上の居住者要件から外れてくる可能性が十分にありえます。日本本社と中国現地の会計事務所(コンサルティング会社)との間で柔軟な連携が必要になる局面であるといえるでしょう。

 

(1)の場合、日本で所得税が課税され、中国でも個人所得税が課税されることになります。二重課税となるため、個人所得税の外国税額控除を行うことが考えられます。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2020412

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20201231

 

文 件 名:关于印发《深圳市境外高端人才和紧缺人才2019年纳税年度个人所得税财政补贴申报指南》的通知

   

链    http://hrss.sz.gov.cn/tzgg/content

/post_7839605.html

 

主要内容

  • 根据《关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(财税〔2019〕31号)、《关于贯彻落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(粤财税〔2019〕2号)、《关于落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(深人社规〔2020〕4号)有关精神,结合实际,我们制定了《深圳市境外高端人才和紧缺人才2019年纳税年度个人所得税财政补贴申报指南》。
  • “申报人资格条件” :

(d4)取得中国永久居留权的、外国人来华工作许可证(A类、B类)或外国高端人才确认函的人才。

  • “申报人纳税条件”:

E1.申报人须在深圳依法纳税,且在深圳已纳税额大于应纳税所得额×15%

E2.属(b5)外国国籍人士的,申报人在深圳应纳税所得额达到人民币50万元及以上。

四、“补贴计算”

在2019年纳税年度内,申报人在深圳已纳税额减去测算税额,即为申报人可申请的个人所得税补贴额。

2019年测算税额按标准税率法测算,即测算税额=申报人在深圳应纳税所得额×15%

五、申报期限:202081日至2020831日。

 

 

 

 

 

日文翻译

 

文書名《深圳市の外国ハイエンド人材及び不足人材に対する2019年納税年度個人所得税の補助金申請のための指針》公布に関する通知

文書番号

リンクhttp://hrss.sz.gov.cn/tzgg/content

/post_7839605.html

 

内容:

一、    《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策に関する通知》(財税〔2019〕31号)、《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実施徹底に関する通知》(粤財税〔2019〕2号)、《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実施徹底に関する通知》(深人社規〔2020〕4号)の方針に基づき、その実現のため《深圳市外国ハイエンド人材及び不足人材に対する2019年度個人所得税の補助金申請のための指針》を制定する

二、    “申請者の条件” :

(d4)中国永久居住権就労許可証(A類、B類)または外国ハイエンド人材資格を有する個人。

三、    “申請者の納税条件”:

E1.申請者は深圳において法規定に従い納税し、且つ納付した個人所得税額が課税された所得額の15%を超える個人。

E2.(b5)に属する外国籍就労者で、深圳において課税される所得額が人民元50万元以上である個人。

四、“補助金の計算”

2019年納税年度中に、深圳において既に納税額減額計算された額が、申請可能な所得税補助の金額である。

2019年の所得税額は標準税率で計算するもので、算定税額=申請者が深圳において課税される所得額×15%である。

五、申請期限:2020年8月1日から2020年8月31日まで。

文 件 名:人力资源社会保障部 财政部 税务总局 关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知

   :人社部202049

链    http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5153727/content.html

 

主要内容

按照党中央、国务院决策部署,人力资源社会保障部、财政部、税务总局印发《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人社部发〔2020〕11号),自2020年2月起阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险(以下称三项社会保险)单位缴费部分,减轻了企业负担,有力支持了企业复工复产。为进一步帮助企业特别是中小微企业应对风险、渡过难关,减轻企业和低收入参保人员今年的缴费负担,经国务院同意,现就延长阶段性减免企业三项社会保险费政策实施期限等问题通知如下:

一、各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团(以下统称省)对中小微企业三项社会保险单位缴费部分免征的政策,延长执行到2020年12月底。

二、受疫情影响生产经营出现严重困难的企业,可继续缓缴社会保险费至2020年12月底,缓缴期间免收滞纳金。

三、各省2020年社会保险个人缴费基数下限可继续执行2019年个人缴费基数下限标准,个人缴费基数上限按规定正常调整。

 

 

 

 

 

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:人力資源社会保障部 財政部 税務総局 企業社会保険料の段階的減免政策の実施期間延長等に関する通知

文書番号:人社部発〔202049

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5153727/content.html

 

内容

中国共産党中央委員会、国務院の政策決定部署に従って、人力資源社会保障部、財政部、税務総が発行した《企業社会保険料の段階的減免に関する通知》(人社部発〔2020〕11号)は、2020年2月から企業基本養老保険・失業保険・労災保険(以下、「三項社会保険」とする)の企業負担分を段階的に減免することにより、営業再開を強力に支援した。さらに企業、特に中小企業を支援し、リスクに対処し、困難を乗り越え、企業と低収入保険加入者の今年の納付額負担を軽減するため、国務院の同意を経て、企業三項社会保険費の段階的減免政策の実施期間延長に関する問題を以下の通り通知する。

一、各省、自治区、直轄市及び新疆精算建設兵団(以下、「省」と総称する)は中小企業三項社会保険料の企業負担分の免除政策の期間を、2020年12月末まで延長する。

二、感染症により、生産・経営に深刻な影響を受けた企業は、社会保険料料の納付期限を2020年12月末まで延長することができる。延長期間中の延滞金は免除する。

三、各省の2020年社会保険個人負担の基数下限は、2019年社会保険個人負担の基数下限標準を引き続き適応する。個人負担の基数上限は規定に従って通常通り調整する。

 

文 件 名:《关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税有关事项的公告》

   国家税务总局公告2020年第10

链    http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5150535/content.html

 

主要内容

一、2020年5月1日至2020年12月31日,小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后,可以暂缓缴纳当期的企业所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。

二、本公告自2020年5月1日起施行。5月1日至本公告发布前,纳税人已经缴纳符合本公告规定缓缴税款的,可申请退还,一并至2021年首个申报期内缴纳。

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:《小型薄利企業と個人経営者に対する2020年所得税納付期限の延長に関する公告》

文書番号:国家税務総局公告2020年第10

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5150535/content.html

内容

一、2020年5月1日から2020年12月31日まで、小型薄利企業は2020年の残りの期間の源泉徴収申告を規定通りに行った後、当期企業所得税の納付期限を一時的に延期することができる。2021年の最初の申告期限まで延期することができ、その期限内にすべてまとめて納付すること。

二、本公告は2020年5月1日から施行する。5月1日から本公告の公布前に、すでに納税しており、本公告の延期納税の条件に適合する税金については、その返還を申請することができる。2021年の最初の申請期限内にまとめて納付すること。