2020年05月10日
注:本稿は2020年2月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。
【はじめに】
春節前の最終週に急速に進展した新型コロナウィルス疫病感染の深刻化に対し、会社としての春節休暇後の対応を決める必要が出てきています。以下では、この段階で想定できる対応を取りまとめ、皆様の意思決定の参考に供するため送付いたします。特に2.では業務再開後の従業員からの情報収集及び会社としての方針通知の例を記載し、日本語文と中国語文を併記いたします。
会計・税務が本稿の主題ですが今号については経営全般にわたる内容となることをご了承ください。
なお、本稿の更新時点は2月2日です。
【春節明けに取るべき対応】
1.各地政府からの通告
各地政府から春節休暇明けを見越した通告が発布されているようです。以下ではこの通告を参考に、会社として意思決定・従業員へ通告すべきことを検討します。
(1)休暇で地元に帰省している従業員の帰還を最大程度遅らせること。
(2)国家または地元政府により企業活動再開を延長する措置が出ていること、また再延長の可能性が残ること。学校への復学は企業の復帰より更に遅く、子弟を有する従業員への配慮が必要なこと。
(3)本人または同居者が現封鎖地域(1月末現在では湖北省全域とされます。以下同じ)に滞在した人員について2週間程度の経過観察期間を設けること。
(4)集団的な活動を当面控えること。
(5)他人への罹患防止のため、出勤中もしくはオフィス内でマスクをつけること。手洗いやうがいの励行。
- 各地人民政府通知总结
(1) 各地各单位最大程度动员离苏人员不得提前返回苏州,本地人员做到减少流动。(苏州市)
(2) 本行政区域内企业复工、复业时间不得早于2020年2月8日24时;学校开学时间不得早于2020年2月17日24时。(苏州市)
本市区域内各类企业不早于2月9日24时前复工。上海各级各类学校(高校、中小学、中职学校、幼儿园、托儿所等)2月17日前不开学。(上海市)
本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时。(广东省)
在2020年2月9日24时前,其他企业具备条件的,应当安排职工通过电话、网络等灵活方式在家上班完成相应工作;不具备条件安排职工在家上班的企业,安排职工工作应当采取错时、弹性等灵活计算工作时间的方式,不得造成人员汇聚、集中。(北京市)
(3) 对湖北等疫区来(返)苏人员,在车站、码头、国省道、高速公路口等一律依法进行检疫查验,并采取居家或集中隔离医学观察不少于14天等措施。(苏州市)
(4) 机关事业单位工作人员带头一律不得参加聚餐。(苏州市)
(5) 为了您和他人的健康,市民应减少出行,不参加集聚性活动,做好居家环境卫生,出入公共场所时必须佩戴口罩。(苏州市)
来源: 上海市人民政府关于延迟本市企业复工和学校开学的通知 2020/1/27
广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知 2020/1/28
关于加强新型冠状病毒感染的肺炎症情防控工作的通知 苏州市 第3号 2020/1/26
北京市人民政府关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知 2020/1/31
なお、企業活動の再開を指すと思われる「复工」の語ですが、北京市で出ている指示は上のように9日以前は電話やネットにより家で勤務できるようにしたり、就業時間の計算を柔軟にしたりすること等を定めています。一方他の地域ではそれより強い意味、つまり9日以前は群衆生活必需産業以外の企業活動は休業とし、もし9日以前に家で勤務する場合には会社は休日扱いの残業代(2倍工資)を支給すると解釈されるようです。
- 会社としての対応の整理(例)
会社として対応すべきことを整理しますと、例えば以下のようなことが考えられると思います。概ね対応する日本語文と中国語文を併記しますのでご参考に供します。
(1) 従業員からの情報把握
ご自身と皆さんの健康と安全のため、また各人が出勤可能な状態であるかを判断するため、各人は以下の事実を会社に報告してください。各人は真実且つ完全な情報を提出しなければなりません。
・各従業員の春節期間及び現在の所在(都市名)。
・帰省先や国外にいる従業員について、いつ帰還するか、帰還予定を調整できるかどうかの各状況。
・本人または同居人が19年12月以降現封鎖地域に滞在したことがあるかどうか。もしあれば、その人が現封鎖地域から出発した日にち。現封鎖地域以外でもリスクありと判断される場所の滞在歴があれば自主的に報告してください。
・本人または同居人に発熱その他肺炎やインフルエンザの症状のある人がいるかどうか。
本報告後に肺炎やインフルエンザの症状が発生した場合、速やかに会社に報告しなければなりません。
(2) 会社としての方針通知
①出勤再開時期に関する通知
当地政府の指示により、オフィスへの出勤復帰時期を判断します。
上海市:2月10日より再開。
広東省:2月10日より再開。
蘇州市:2月10日より再開。
②柔軟な勤務形態の容認
・オフィスで行わなければならない業務以外、在宅勤務を容認します。外出許可は暫定的に不要とします。
家での勤務の時、ノートパソコン又はタブレットによりメールでの連絡をとれる体制を構築する必要があり、勤務時間中携帯電話を取らなければなりません。
・出退勤のピークアワーを避けた時間帯での出勤・退勤が望ましく、オフィスでの勤務時間は暫定的に10時から16時に統一します。週末は出勤途上及びオフィスビルに人が少ないため、週末に勤務を振替えて構いません。
③各種の顧客や供応商(ベンダー)との外出予定の禁止、キャンセル
・春節明けに予定していた顧客・供応商とのミーティングや訪問は先方と相談の上中止し、外出しない形で進めてください。
・業務上政府や銀行窓口等に行かなければならない場合、会社に報告してください。
・集団的な活動予定を当面中止してください。
④オフィス内の環境確保、感染予防
・出勤中もしくはオフィス内でマスクをつけること。手洗いやうがいを励行します。
・オフィス内の換気を良く行ってください。
・オフィス内の低温・乾燥状態を避け、加湿器など設置します。
⑤自宅待機や症状発生後の対応
・本人または同居者が現封鎖地域やその他のリスク地域(会社が判断します)から離れた2週間以内は本人は自宅で勤務とし、オフィスに出社してはなりません。
・社員本人がせきや発熱等のある場合、自宅で安静に休息し、出勤してはなりません。回復までの期間は病欠として処理し、医療機関で受診後回復証明を報告してください。
・社員の同居者が新型コロナウィルスやインフルエンザの症状のある場合、本人も自宅勤務又は待機とし、オフィスに出勤してはなりません。二週間以内に本人の症状がない場合、再度出勤開始とします。その期間は自宅勤務期間を除き病欠とみなして処理します。
- 作为公司的对应(为贵司参考的例子)
(1)员工上报给公司个人信息
为了你和大家的健康安全,以及更全面的判断每个人可否在办公室上班的状态,每个员工需要上报给公司如下事实,并需要保证上报真实和完全的信息,不得隐瞒或者上报虚假信息。
- 从大年初一(1月25日)到现在为止住宿的时间,地方(城市名)。
- 已外出其他省市不在本市的员工,预计什么时候回来到办公地方,返回本市后是否需要调整办公地方的情况。
- 本人或家人(一起住宿的人)19年12月以后有没有去过/住过现封城地域(1月底现在湖北省)。如果有,如实上报离开现封城地域的日期。除了现封城地域以外也,可自主上报去过敏的地方的事实。
- 现在本人或家人有没有发烧和其他新型冠状病毒或流行性感冒的症状。
如果汇报后出现本人或家人有发生新型冠状病毒或流行性感冒症状,即时要上报给公司。
(2)公司对员工上班的安排通知
① 关于上班开始时期通知
按当地政府指示判断在办公室工作开始时期。
上海:本市区域内各类企业不早于2月9日24时前复工。
广东:本行政区域内各类企业复工不可以早于2月9日24时。
苏州:本行政区域内企业复工、复业时间不得早于2020年2月8日24时;
② 上班形式灵活化
推荐在家里工作
除了要在办公室的业务以外,积极在家里工作。办公室外的工作的许可暂时取消。
在家里的时候,通过公司笔记本或pad, 确保邮件联系方式。上班时间保证手机处于畅通状态,随时接听电话。
上班时间段调整
高峰时间的上下班可以避免的,暂时上班(在办公室工作)时间带统一为10:00 – 16:00
周末上班族和在办公室大厦工作的人比较少,可以换周末为工作日。
③ 对客户,供应商各种外出,访问的取消
跟客户沟通一下,过年后预定的客户/供应商访问暂时取消,外出进行客户业务/跟客户的开会等暂停。
对无法避免的去政府或银行窗口等业务,需上报给公司。
不得在任何情况下参加任何形式的集聚性活动。
④ 办公室内环境确保,预防
上下班时和在办公室时必须佩戴口罩。上班的时候要洗手漱口。
办公室内空气要换气。
避免低温或干燥的状态,要使用加湿器。
⑤ 在家里隔离/发现症状后对应
本人或家人离开现封城地域或其他过敏地方(公司会判断)后的两个星期内自行在家隔离并保持在家里工作,不得到办公室上班。
有发烧和其他新型冠状病毒或流行性感冒的症状的本人,及时就近医院就诊,不得在办公室上班。这期间为病假处理,待恢复后提供医疗机关的恢复证明交公司。
有发烧和其他新型冠状病毒或流行性感冒的症状的家人,本人在家隔离或听从医院安排在规定地方进行隔离,及时向公司通报个人身体状态在隔离地方工作,不得到办公室上班。两个星期内本人没有症状,再开始上班。除了在家里工作的时间以外,这期间视为病假处理。
- 駐在員関係
駐在員のリスク管理については本稿の主題ではありませんが、外務省海外安全ホームページにては2月1日現在
・湖北省以外にお住まいの方におかれましても,今後交通の制約がさらに拡大する可能性に備え,情報収集等に万全を期すとともに,日本への一時帰国を含む安全確保について検討されることをお勧めします。
と記載されており、有事に備える必要があります。
今に始まったことではありませんが居住地域の封鎖もあり得る中、在留届等は提出された方が良いと思います。
・海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。
( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )
4.事業継続計画 (BCP)
企業がこの種の災害や疫病に遭遇すると、操業度が大きく減退し、事業継続に重要な影響を与えます。
そのため、平素より以下のような観点から事業継続計画を策定し、それが機能しているか訓練・演習しておくことが望ましいと考えられます。
①優先して継続・復旧すべき中核事業を特定する
②緊急時における中核事業の目標復旧時間を定めておく
③緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議しておく
④事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を用意しておく
Source: 中小企業庁、https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents
特に3. との関係で言えば、駐在員が果たすべき役割について再検討する機会となると思います。
また、会社対従業員の関係、会社対顧客や供応商との関係も、こういった非常時への対応・良好な協力関係が維持出来るかどうかで、平素の実力や地が出る局面と言えるでしょう。当社でも皆さまと密に連携して、この難局を共に乗り切っていきたいと思います。当社に関係する皆さま全員の健康と安全を心より祈念しています。
本稿の執筆時点は次の通りです:2020年1月27日
本稿の更新時点は次の通りです:2020年2月2日(広東省・北京市の状況、外務省の勧告、会社としての対応例の中国語文等を大幅に追加しました)
本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。
また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。
本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:2020年4月30日
2019年12月20日
注:本稿は2019年8月の樱智而望企业管理咨询(上海)有限公司顧客向けレポートに掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で一部の図表が壊れておりますもしくは省略しますのでご了承ください。
【はじめに】
かねてから時々ニュースや話題となっている日中社会保障協定(以下、本協定と言います)については2019年9月1日より発効となり、協定発効日の1か月前である8月1日より事務手続き(日本年金機構における適用証明書の交付申請の受付)が開始できるようになっています。
これに伴い2019年7月までに日中社会保障協定の実務手続き面が明確に整理され、早速準備を始められている会社さんがあります。ここで、本号では現状を鑑みながら実務上の論点を解説していきたいと思います。
※本稿では各地の社会保険加入の現状に基づき解説をしておりますが、社会保険加入義務がある場合にその社会保険に加入しなくてよいことを勧める趣旨は全くございませんので、念のため申し添えます。
【本文】
(1)日中社会保障協定の概要
本協定の概要として特に重要な点は次の2つです。
・本協定は主に両国の年金制度への強制加入に伴う年金保険料の「二重負担の解消」について規定しています。「年金加入期間の通算」についての規定は含まれておりません。
・本協定の対象は「年金制度」のみであり、日本は国民年金、厚生年金保険が対象となり、中国は職工基本養老保険が対象となります。よって、中国側の医療保険・労災保険・失業保険・出産保険と言ったその他の社会保険については対象外となります。
よって、当然ながら「二重負担の解消」の前提として、日中で二重に社会保険に加入していることが当然となります。
本協定の対象外となる者
・現地法人雇用の中国籍職員
・現地法人雇用の日本籍職員
本協定の対象となる者
・駐在員のうち、日本と中国の社会保険に共に加入している職員
本協定適用による概念図
・二重負担の解消期間は原則5年とされていますが、延長が可能とされています。
・現在駐在中の駐在員も本制度に基づく適用証明書提出後から適用可能です。
Source:
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/000493841.pdf
日・中社会保障協定説明会 厚生労働省年金局国際年金課
日本年金機構事業企画部国際事業グループ (以下の画像も同ソース)
(2)過去の経緯
中国にいらっしゃる駐在員の方も代替わりされていることが多いため、2011年の「中華人民共和国社会保険法」の施行前後の動きをここで改めて解説いたします。
2011年以前は、外国人が中国で就労する場合中国の社会保険に加入することは任意とされていました。それが、2011年に「中華人民共和国社会保険法」が公布され社会保険体系が整備されると、外国人についても「外国人が中国国内にて就業する場合は、本法の規定を参照して社会保険に加入する。」(第97条)と規定されるようになりました。
当時北京、江蘇省の蘇州等、遅れて広東省の各都市も、外国人が社会保険に強制加入すべきことが規定されたものの、上海市と大連市ではローカル規定で公布されないまたは出たが撤回されたという事象があり、結果として多くの外国人が中国の社会保険に加入しないという経緯があった模様です。
関連法規:
「中国国内で就業する外国人の社会保険参加暫定弁法」(人力資源社会保障部令16号)
「人力資源及び社会保障部我が国国内で就業する外国人が参加する社会保険業務関連問題に関する通知」(人社庁発[2011]113号)
「北京市で就業する外国人が参加する社会保険の関連業務操作問題に関する通知」(京社保発[2011]55号)等
「我が市で就業する外国人が参加する社会保険業務の完成に関する通知」(蘇人保規[2012]1号)等
「広州市人力資源社会保障局広州市地方税務局和菓子で就業する外国人が参加する社会保険関連事項に関する通告」(穗人社通告[2012]16号)等
そのような経緯があったため加入の有無については大きな変動がそこからない模様で、上海や大連では中国ローカルの社会保険を享受したい中国籍(身分証保有)の駐在員の方が加入するケースが主だった模様です。
その後に大きな関連法規の制定・変更はありませんが、現状は上海市社会保険局であっても「中国現地法人と契約締結している外国人も中国の社会保険の加入対象である」と回答するのが一般的ですので、法整備面は変更がないものの運用面では変化してきていると解釈できるかもしれません。
(3)いくつかのケースを考察
駐在員のこの種の論点は個人の事情も絡んで千差万別ですが、上述の通り地域性もあって一概にまとめあげるのが難しい状況です。以下では、いくつかの代表的なケースに基づく一般的な結論を考察します。
・日本籍の駐在員の方で、日本と中国の社会保険双方に加入している場合:
現地法人へ在籍出向される日本籍の駐在員の方で出向元企業が出向者の給与を負担していない場合であっても、駐在中日本の社会保険に継続加入されていないケースはほぼないかと考えられます。それは、いずれ日本に戻られたときに日本にいた場合といない場合で退職後の年金に差が出るのはおかしいという考え方からであって、駐在中日本の年金制度に日本勤務時と同等の水準で加入しなければならない訳ではありません。
この場合、本協定のメリットを享受し二重負担を解消することになります。
・中国籍の駐在員の方で、日本と中国の社会保険双方に加入している場合:
会社として特に年金部分について二重負担するのは望ましくないため、本協定のメリットを享受し中国側の年金制度の加入免除を行うか、日本側の加入を取り下げるようご本人の契約形態等を変更するか、どちらかの決定を行うことができるようになると解されます。
・中国の社会保険に加入している駐在員と加入していない駐在員が企業グループ内に混在している場合(大陸に複数拠点を持つ会社等):
日本側から見て本協定を適用する駐在員がいたり適用しない駐在員がいたりするのはやや奇異であるため、統一して中国の社会保険に加入したうえで本協定により二重負担を解消するのが自然な解釈かと思います。
・現地採用の日本籍従業員:
本協定の対象外となります。
なお、本協定(日本と中国の社会保障協定)は最初に述べた通り2019年9月に発効するものですが、中国と他国との同様の二国間協定はドイツや韓国等各国と既に発効の実例があり、日中の社会保障協定の施行により、中国社会保険局サイドとして外国人全体の社会保険加入実務に変更があるとは思えません。
(参考)
加入免除に関する手続き概略
(略)
適用証明書申請書記入上の注意点
(略)
本稿の執筆時点は次の通りです:2019年8月6日
本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。
また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。
本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特に期限なし
2019年11月10日
注:本稿は2019年7月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。
【はじめに】
社会保険料率の引き下げは今年も行われていますが、いくつかの地域の企業に対しては納付済の社会保険料の一部を補助金として返還するという実務があります。
内容について、簡単にご紹介します。
【納付した社会保険料の還付】
「苦境企業」を対象とした社会保険料還付の実務は地域に跨ってあるものの内容は地域によっても異なるため、以下では一般的な概念を記載します。
(1)人員削減を行わず、将来も行わない企業を対象とする
通常、還付の対象となる企業は一定期間内に「人員削減を行っていない」または「人員削減が僅少である」(人員の5%以下等)企業で、かつ社会保険の納付義務を果たしている企業であるようです。そういった企業のうち、一時的に生産経営が苦境に陥っているが、将来の回復については十分に有望であり、今後一年間現場工員に対する人員削減を行わないまたはあっても僅かであることを表明している企業を対象に、前年一定期間の納付済社会保険料の一定割合を企業に還付する決定がなされることが多いようです。
また、他の税目の減免が対象となることもあります。
(2)定量的な利益悪化指標の条件を充たす企業を対象とする
連続半年以上赤字となっている、前期比で3割以上利益が減少し続けている、等苦境企業の認定に際する定量指標は地域によってバラバラなようで、裁量もあると思われます。
(3)最低基数等を下回る工員がいる企業を対象とする
一部の工員の給与報酬が実際に地域の最低基数や平均給与の60%といった指標を下回っているような企業を対象とするようです。
(4)人力社会保障部門が主導で還付を決定する
税部門、商務部門、経信部門、財政部門と協働しながら、社会保険局が主導となるケースが多いようです。
(5)製造業等を対象とする
対象となる業種は製造業、建築業などの関係部門が定める「苦境業種」が基本ですが、飲食業や不動産業が含まれることもあるようです。一方で製造業のうち石油化学業や紙パルプ業等が認められないこともあります。
(6)年ごとに認定される可能性がある
本件実務は数年以上前からありますが、毎年地域によって認定検討が行われているようであり、今年(2019年)も中国とアメリカの貿易摩擦等の影響によって実施されている地域があります。
本稿の執筆時点は次の通りです:2019年6月23日
本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。
また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。
本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特段制限なし
2019年09月10日
注:本稿は2019年5月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。
【はじめに】
今号では多くの皆様のご関心のある社会保険徴収に関する各種決定を整理して報告します。直近メディア等既に目を通されたお客様にとっては、さほど目新しいことの記載はないかもしれません、その際はご了承ください。
【概説:日本語】
- 税務・社会保険徴収の一体化猶予など
国務院は2019年4月1日付で「社会保険納付比率の引き下げ総合法案の通知」(国弁発[2019]13号、 http://www.gov.cn/zhengce/
content/2019-04/04/content_5379629.htm )を発布し、以下の内容を明確にしました。
①過去の徴収漏れについて
過去の企業の社会保険料納付漏れの問題に対し、徴収体制改革過程中企業の過去の納付漏れに対する徴収を集中的に行ったり、小規模企業の実際納付負担の増加につながる一切の方法を採用したりして、企業の生産経営が困難となることを避けなければならない。
②平均給与の算定方法改訂について
社会保険基数の範囲を決定する基礎となる平均給与の算定方法について改訂を行う。各省は各地非私営企業の就業人員平均給与と、各地私営企業の就業人員平均給与を加重平均して各地の就業人員平均給与を求め、社会保険の基数の上下限を決めなければならない。
2019年4月9日の人力資源社会保障部、財政部、税務総局、国家医保局の責任者インタビューによると、平均給与はこの改訂により下がることが示唆されており、連動して基数の最低金額及び最高金額が下がることが想定されます。
③社会保険の徴収移管猶予について
企業の従業員の各種社会保険の納付について、原則として現行の徴収体制を継続する。つまり、社会保険部門が徴収していたものは社会保険部門が徴収し、税務部門が徴収していたものは税務部門が徴収し、納付方法の安定化に努める。
本稿の執筆時点は次の通りです:2019年4月23日
本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。
また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。
本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:2019年12月31日
【中文】
国务院办公厅关于印发降低社会保险费率综合方案的通知(国办发〔2019〕13号)
三、调整社保缴费基数政策
调整就业人员平均工资计算口径。各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限,合理降低部分参保人员和企业的社保缴费基数。
六、稳步推进社保费征收体制改革
妥善处理好企业历史欠费问题,在征收体制改革过程中不得自行对企业历史欠费进行集中清缴,不得采取任何增加小微企业实际缴费负担的做法,避免造成企业生产经营困难。
企业职工基本养老保险和企业职工其他险种缴费,原则上暂按现行征收体制继续征收,即,原由社保征收的继续由社保征收,原由税务征收的继续由税务征收,稳定缴费方式