文件名:《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》

  :国家税务总局公告2019年第45号

  :http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5142086/content.html

主要内容

 

七、纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。纳税人取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税。

本公告实施前,纳税人取得的中央财政补贴继续按照《国家税务总局关于中央财政补贴增值税有关问题的公告》(2013年第3号)执行;已经申报缴纳增值税的,可以按现行红字发票管理规定,开具红字增值税发票将取得的中央财政补贴从销售额中扣减。

 

本公告第一条自202011日起施行

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:《国家税務総局増値税控除証明の認証期限廃止等の税務問題に関する公告》

文書番号:国家税務総局公告2019年第45

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5142086/content.html

内容

 

七、納税人が所有する財政補助収入とその販売商品、労務、サービス、無形資産、不動産収入または数量と直接関連付けられるものは、規定に基づいて計算し、増値税を納税しなければならない。納税人が所有するその他の形式の財務補助収入、増値税に該当しない収入については、増値税を徴収しない。

本公告の施行前に納税人が取得した中央財政補助は《国家税務総局中央財政補助増値税に関する問題の公告》(2013年第3号)に従って実行される。既に申告を行い、増値税を納税している場合、現行の赤字発票の管理規定に基づいて、赤字増値税発票を発行し、中央財政補助の売上額から控除することができる。

 

本公告第一条は2020年1月1日より施行する

 

「年会:来宾获得礼品的税务处理」

【前言】

 

在本期中,将对于题目所示的出席年会的来宾所获得的礼品,进行税务上的观点解说。

 

 

 

 

个人所得税的计算

 

根据财政部 税务总局《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》(财政部 税务总局公告2019年第74号 ),在计算个人所得税时,以下所得按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税。

・企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入。

・企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包)

但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。

 

礼品收入的应纳税所得额按照《财政部 国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》(财税〔2011〕50号)的第三条规定计算。

・企业赠送的礼品是自产产品(服务)的,按该产品(服务)的市场销售价格确定个人的应税所得;

・企业赠送的礼品是外购商品(服务)的,按该商品(服务)的实际购置价格确定个人的应税所得。

 

“偶然所得”是2019年个人所得税法修订前就已存在的个人所得税的征税所得项之一,2019年个人所得税法修订后的处理方式如下:

 

・偶然所得,是指个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。

(《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第六条之(九))

・偶然所得,分别计算个人所得税;适用比例税率,税率为百分之二十;以每次收入额为应纳税所得额。

(《中华人民共和国个人所得税法》第二条、第三条、第六条)

・个人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。

纳税人取得偶然所得时,有扣缴义务人的,由扣缴义务人按次代扣代缴税款。

(《中华人民共和国个人所得税法》第九条、第十二条)

 

以上便是“偶然所得”在个人所得税法中的处理方式。

 

下面,顺便对于“偶然所得”在个人所得税法以外的税法中的处理方式也简单介绍一下。

・增值税法中的处理方式:

企业赠送的礼品是自产产品(服务)时,请参照《来自中国会计与税务现场》之9月期《增值税:折扣与红字发票的发行》。

・企业所得税法中的处理方式:

企业为促进商品销售而在商品价格上给予的价格扣除属于商业折扣,商品销售涉及商业折扣的,应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。

「忘年会:来客が獲得した賞品の税務処理」

注:本稿は2019年12月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

 

今号ではタイトルの通り、忘年会(年会)に参加した来客が獲得した賞品(景品)の税務上の考え方についてご説明していきます。

 

 

 

 

【個人所得税の計算】

 

個人所得税の計算上、以下の所得は「偶然所得」として計算をし、個人所得税を申告納税しなければなりません。(財政部・国家税務総局公告「個人が取得する関連収入の個人所得税課税所得項目の適用に関する公告」財政部・税務総局公告2019年第74号)

・年会、座談会、慶賀式典やその他の活動中、会社の従業員以外の個人に対して贈るお土産や個人が取得するギフト収入

・企業が業務の宣伝広告等の活動中、会社の従業員以外の個人に対して贈るお土産(インターネット上の紅包を含む)

但し、企業が提供する割引券的な性質を持つ消費券、代金券、相殺券、優遇券等のギフトは除外とします。

 

所得金額の測定については、自社で製造する製品やサービスについては製品やサービスの市場販売価格を以て所得額を確定し、購入した外部商品やサービスについてはその商品やサービスの実際の購買価格に基づいて所得額を確定します。(財政部・国家税務総局「企業のマーケティング活動でのギフト贈呈個人所得税に関する問題の通知」財税[2011]50号)

 

「偶然所得」は19年の個人所得税法大改正前からある個人所得税の課税所得区分の一つですが、19年の改正後の取り扱いは以下のようになっています。

・偶然所得とは個人が取得する賞品やくじその他の偶然性質のある所得を指します(個人所得税法実施条例第六条)。

・偶然所得は個別に所得税額の計算を行い、適用税率は一律20%となります(個人所得税法第二条、第三条、第六条)。

・個人所得税の源泉徴収義務者は所得を支払う会社となり、源泉徴収義務者は都度源泉徴収納付を行わなければなりません(個人所得税法第九条、第十二条)

個人所得税法上の取り扱いについては以上となります。

 

ことのついでに、個人所得税法以外の取り扱いについても簡単に見てみたいと思います。

・増値税法上の取り扱い

自社で製造する製品やサービスについてギフト提供を行った場合については、本稿中国会計・税務の現場から9月号「増値税:値引きと赤字発票の発行」をご参照ください。

・企業所得税法上の取り扱い

企業が商品販売促進のため商品価格の値引きを行った場合、値引き後の金額を以て商品収入の金額と確定します。

 

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2019126

 

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また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

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