文 件 名:《关于办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》

    号:国家税务总局公告2019年第44号
    接:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5142065/content.html
主要内容:

一、需要办理年度汇算的纳税人

依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算:

(一)2019年度已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的。包括2019年度综合所得

收入额不超过6万元但已预缴个人所得税;年度中间劳务报酬、稿酬、特许权使用费适用的预扣率高于综合所得年适用税率;预缴税款时,未申报扣除或未足额扣除减除费用、专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除或捐赠,以及未申报享受或未足额享受综合所得税收优惠等情形。

(二)2019年度综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的。包括取得两

处及以上综合所得,合并后适用税率提高导致已预缴税额小于年度应纳税额等情形。

 

二、办理时间

纳税人办理2019年度汇算的时间为2020年3月1日至6月30日。

在中国境内无住所的纳税人在2020年3月1日前离境的,可以在离境前办理年度汇算。

 

★ 翻译日文如下:

文書名:《2019年度個人所得税総合所得確定申告に関する公告》
文書番号:国家税務総局公告2019年第44号
リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5142065/content.html
内容:
一、確定申告が必要な納税人
納税人は税法の規定に基いて、以下のいずれかの状況に該当する場合、年度確定申告

を行わなければならない。
(一)2019年度に源泉徴収された税額が年度課税額を上回り、税金の還付を申請する

場合。2019年度の総合所得収入が6万元以下で、個人所得税を源泉徴収されている

場合を含む。年度中間労務報酬、原稿料、特許権使用料に適応した源泉徴収税率が総

合所得年度税率を上回る場合。源泉徴収の際に、控除の未申告または満額を申請して

いない控除費用、特別控除、その他法律に基づく控除、寄付があり、総合所得の控除

による優遇を受けていない場合。
(二)2019年度総合所得の収入が12万元を超え、且つ追納すべき税額が400元以

上の場合。2ヶ所以上からの収入があり、合算後の適応税率が上がることにより、源

泉徴収額が年度納税額を下回るなどの場合。

二、申告期間
2019年度確定申告期間は2020年3月1日から6月30日までとする。
中国国内に住所を有さない納税人が2020年3月1日以前に中国国外へ出国する場合、

出国前に年度確定申告を行うことができる。