文 件 名:《关于纳税信用修复有关事项的公告》

   国家税务总局公告2019年第37

链    http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5139577/content.html

主要内容

纳入纳税信用管理的企业纳税人,符合下列条件之一的,可在规定期限内向主管税务机关申请纳税信用修复。

(一)纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的。

(二)未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款,未构成犯罪,纳税信用级别被直接判为D级的纳税人,在税务机关处理结论明确的期限期满后60日内足额缴纳、补缴的。

(三)纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的。

本公告自202011起施行。

 

 

文書名:《納税信用ランクの回復に関する公告》

文書番号:国家税務総局公告2019年第37

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5139577/content.html  

内容:

納税信用管理を導入された企業納税人は、以下の条件のいずれかに該当する場合、規定された期限までに主管税務機関に納税信用ランクの回復を申請することができる。

(一)納税人は法定期限内に税務申告、税金納付、資料届出などを行うことを怠ったが、すでに追加処理を完了している場合。

(二)税務機関の処理結論に基づき、税金、滞納金、罰金を納付していない、あるいは納税額の不足があり、且つ有罪とはされておらず、納税信用ランクがDと判定された納税人で、税務機関が規定した期限の満了後60日以内に満額を納付している場合。

(三)納税人がその関係する法的義務を果たし、且つ税務機関によって合法的に非正常アカウントの状態を解除された場合。

本広告は2020年1月1日より施行する。

文 件 名:《关于办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》

    号:国家税务总局公告2019年第44号
    接:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5142065/content.html
主要内容:

一、需要办理年度汇算的纳税人

依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算:

(一)2019年度已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的。包括2019年度综合所得

收入额不超过6万元但已预缴个人所得税;年度中间劳务报酬、稿酬、特许权使用费适用的预扣率高于综合所得年适用税率;预缴税款时,未申报扣除或未足额扣除减除费用、专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除或捐赠,以及未申报享受或未足额享受综合所得税收优惠等情形。

(二)2019年度综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的。包括取得两

处及以上综合所得,合并后适用税率提高导致已预缴税额小于年度应纳税额等情形。

 

二、办理时间

纳税人办理2019年度汇算的时间为2020年3月1日至6月30日。

在中国境内无住所的纳税人在2020年3月1日前离境的,可以在离境前办理年度汇算。

 

★ 翻译日文如下:

文書名:《2019年度個人所得税総合所得確定申告に関する公告》
文書番号:国家税務総局公告2019年第44号
リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5142065/content.html
内容:
一、確定申告が必要な納税人
納税人は税法の規定に基いて、以下のいずれかの状況に該当する場合、年度確定申告

を行わなければならない。
(一)2019年度に源泉徴収された税額が年度課税額を上回り、税金の還付を申請する

場合。2019年度の総合所得収入が6万元以下で、個人所得税を源泉徴収されている

場合を含む。年度中間労務報酬、原稿料、特許権使用料に適応した源泉徴収税率が総

合所得年度税率を上回る場合。源泉徴収の際に、控除の未申告または満額を申請して

いない控除費用、特別控除、その他法律に基づく控除、寄付があり、総合所得の控除

による優遇を受けていない場合。
(二)2019年度総合所得の収入が12万元を超え、且つ追納すべき税額が400元以

上の場合。2ヶ所以上からの収入があり、合算後の適応税率が上がることにより、源

泉徴収額が年度納税額を下回るなどの場合。

二、申告期間
2019年度確定申告期間は2020年3月1日から6月30日までとする。
中国国内に住所を有さない納税人が2020年3月1日以前に中国国外へ出国する場合、

出国前に年度確定申告を行うことができる。

2022年以降の個人所得税税務①

注:本稿は2019年9月の樱智而望企业管理咨询(上海)有限公司顧客向けレポートに掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で一部の図表が壊れておりますのでご了承ください。

【はじめに】

昨年の今頃に発布された個人所得税基礎控除額の改正(月3,500元→5,000元、当時)を皮切りに、個人所得税法の改正、年末に発布された個人所得税法実施条例の改正所得控除(专项附加扣除)の導入、駐在員の個人所得税税務実務を全般的に明確化する財政部・税務総局「非居住者個人及び住所を有しない居住者個人に関する個人所得税政策関連公告」(財政部税務総局公告2019年第35号、以下35号公告といいます)の今春の公布に至るまでの一連の改革及びその後の実務定着により、個人所得税改正はひと段落しました。

この一連の法改正の中には、既に2022年から再度制度改正を行う内容が含まれています。駐在員の給与報酬は予算編成上無視できない大きな要因であることが多いと思いますので、この制度改正も同様に2022年からの変動因子として無視できないものであると考えられます。

本号では、この内容について今の段階から周知徹底のため、解説をいたします。

 

【本文】

改正法規の公布・(ほぼ)即実施が基本となる中国の税法改正実務において、2~3年後の制度改正が予告されているのは非常に珍しいことといえます。正確には法改正ではなく、時限的な優遇規定が2022年より撤廃となるという形式ですので、2022年より優遇撤廃により一般的には増税となることを予告している過渡的な規定の内容を理解する必要があります。

この過渡的な規定は、財政部税務総局「個人所得税法修正後関連優遇政策関連問題の通知」(財税[2018]164号、以後164号通知といいます)です。164号通知は2018年12月27日付に出た規定で、当時「年一回ボーナス優遇規定」の維持が明確化されたことで注目を集めた規定でした。

駐在員個人所得税税務に関連して164号通知の中では2点今回ご説明すべきものがあり、一つはその「年一回ボーナス優遇規定」、もう一つは「外国人個人手当免税優遇政策」です(ストックオプションに関する規定もありますがここでは割愛します)。後者は次号で説明します。

 

 

 

(1)年一回ボーナス優遇規定(164号通知、一)

 

 

居住者個人が取得する全年一回性のボーナスで、「国家税務総局個人が取得する全年一次性ボーナスの計算徴税の調整に関する個人所得税方法問題の通知」(国税発[2005]9号、以下9号規定といいます)の規定に符合するとき、2021年12月31日より前、当年の総合所得には算入せずに、[全年一回性のボーナス収入を12で割って得た数字]を本通知の「月次税率表(本稿添付)」に参照し、適用税率と速算控除数を確定し、単独で計算納税を行う。計算公式は:

納付税額=全年一回性ボーナス収入×適用税率―速算控除数

居住者個人が取得する全年一回性ボーナスは、当年の総合所得に算入して計算納税することを選択しても良い。

2022年1月1日より、居住者個人が取得する全年一回性ボーナスは、当年の総合所得計算に算入して個人所得税の計算納税を行わなければならない。

 

一言で説明しますと、20211231日以前に実際に支給されるボーナスは、年1回に限り優遇税率を用いて税額を計算し、申告納税を行うことが出来ます。2022年以降はその規定がなくなり、すべて「総合所得」の一部として計算・申告納税を行います。

 

総合所得とは、2019年より導入された概念で、年間の所得を算出して年間の税額を求めるものです。

居住者個人の総合所得=一納税年度の収入(給与報酬所得等)-6万元の基礎控除-個人負担社保・積立金等-所得控除

この優遇規定は、2021年まではボーナスを上の総合所得に含めなくていいという規定になります。

 

9号規定で定義されている全年一回性ボーナスとは、源泉徴収義務者が一年間の経済活動利益と従業員に対する年間の業務業績の総合評価状況を踏まえ、従業員に一回で支払うボーナス、とされておりこれには年末昇給、年俸制や成果主義を実施する会社が評価に基づき実際に支給する年俸や業績給与を含みます。一納税年度内、一人の納税者に対してこの優遇処理は一度だけ使用することが出来ます。

 

<例>

簡単のため、月の給与が国内外の支給の分を合わせて税前3万元、年2回支給されるボーナスが各税前5万元、所得控除や手当免税適用の一切ない駐在員A氏がいます。

 

202112月まで、年一回ボーナス優遇規定を用いる場合

◎月次給与12か月分+2回目のボーナスについての税額

総合所得:   3万元×12+5万元-年間基礎控除6万元=35万元

税額:            35万元×25%-31,920=55,580元

 

◎1回目のボーナスについての税額

[全年一回性のボーナス収入を12で割って得た数字]:

5万元÷12=4,166元

適用税率と速算控除数を確定:

「月次税率表」により税率10%、速算控除210元

税額:            5万元×10%-210=4,790元

 

総税額:        55,580+4,790=60,370

 

20221月以降、優遇規定廃止後

総合所得:   3万元×12+5万元×2-年間基礎控除6万元=40万元

総税額:        40万元×25%-31,920=68,080

 

実際には、駐在員の方の大部分がグロスアップ計算によって税額を算出するため、上のような計算方法ではないことにご留意頂きたく、上は実際にどのように税額が増えるかを試算するためだけのものとお考えください。

一度貴社の申告計算担当者または申告担当業者に、2022年以後の影響を試算頂くと良いかもしれません。

 

添付資料として、「総合所得」の税率・速算控除表、及び年1回ボーナス規定で使用できる「月次税率表」をご参照ください。

 

資料1:「総合所得」の税率・速算控除表

个人所得税预扣率表一

(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)

级数 累计预扣预缴应纳税所得额 预扣率(%) 速算扣除数
1 不超过36000元 3 0
2 超过36000元至144000元的部分 10 2520
3 超过144000元至300000元的部分 20 16920
4 超过300000元至420000元的部分 25 31920
5 超过420000元至660000元的部分 30 52920
6 超过660000元至960000元的部分 35 85920
7 超过960000元的部分 45 181920

 

資料2:月次税率表

 

按月换算后的综合所得税率表

级数 全月应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过3000元的 3 0
2 超过3000元至12000元的部分 10 210
3 超过12000元至25000元的部分 20 1410
4 超过25000元至35000元的部分 25 2660
5 超过35000元至55000元的部分 30 4410
6 超过55000元至80000元的部分 35 7160
7 超过80000元的部分 45 15160
 

附件下载:

 

 

 

次号は「外国人個人手当免税優遇政策」について説明いたします。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:201994

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20211231

増値税:値引きと赤字発票の発行

注:本稿は2019年9月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

前号は増値税実務の基本論点として、増値税率の変動のたびに実務上の焦点となりやすい「いつの時点の増値税率を使うべきか」について整理しました。

 

関連論点として、今号では値引き、販売の中止や返品があった場合についての取り扱いを以下の順番でご説明します。

① 値引き、販売の中止や返品があった場合についての増値税法上一般的取扱い

② 値引き、販売の中止や返品があった場合で税率変更があるときの取り扱い

③ 赤字発票を発行する場合の具体的操作

 

 

 

 

 

【値引きや返品があった場合の一般的取扱い】

 

増値税暫定施行条例実施細則

第11条 一般納税人が販売物品の返品又は値引により買い手に返金する増値税額については、販売物品の返品又は値引が発生した当期の売上増値税額から控除しなければならない。購買物品の返品又は値引により受領した増値税額については、購買物品の返品又は値引が発生した当期の仕入税額から控除しなければならない。

一般納税人の物品販売または加工修理修繕役務を提供し、増値税専用発票を発行した後、販売物品の返品又は値引、発行間違い等の状況が発生したとき、国家税務総局の規定により赤字増値税専用発票を発行しなければならない。規定により赤字増値税専用発票をまだ発行していない時は、増値税額を売上増値税額中から控除してはならない。

 

 

増値税若干具体問題の規定 

国税発[1993]154

二、(二)納税者が物品販売で値引きをするとき、売上額と値引き額が同じ発票上に区分して明示されているとき、値引き後の売上額を以て売上増値税の課税対象としてよい。もし値引き額が別の発票で発行されているとき、会社の財務上の処理の如何に関わらず、売上額から値引額を控除することは出来ない。

 

 

値引きにより増値税課税売上を減額する問題に関する通知

国税函[2010]56

「納税者が物品販売で値引きをするとき、売上額と値引き額が同じ発票上に区分して明示されているとき、値引き後の売上額を以て売上増値税の課税対象としてよい。」について。納税者が物品販売で値引きをするとき、売上額と値引き額が同一の発票上に区分して明記するとは、売上額と値引き額が同一発票上の「金額」欄に区分して明示されていることを指し、値引き後の売上額を以て売上増値税の課税対象として良い。同一発票上の「金額」欄に値引き額が明示されず、発票の「備考」欄に値引き額が明示されているだけのときは、売上額から値引額を控除できない。

 

 

 

営業税改正増値税試点実施弁法

第四十二条

納税者が課税行為を発生し、増値税専用発票を発行した後、発行間違えや販売の値引き、中止、返品等の状況が生じたとき、国家税務総局の規定に基づき赤字増値税専用発票を発行しなければならない。規定に基づき赤字増値税専用発票を発行していない時、本弁法三十二条と三十六条の規定に基づき売上増値税または売上額から控除することは出来ない。

第四十三条

納税人が課税行為を発生し、代金と値引き額を同一の発票上に区分して明記するとき、値引き後の金額を以て売上額とする。同一の発票上に区分して明記していない時、代金を以て売上額とし、値引きすることは認められない。

 

 

【値引きや返品があった場合で増値税率が変更となる場合の取扱い】

 

2019年春の増値税改革の際に、税率の変更を跨いで値引き、販売の中止や返品があった場合についての取り扱いが明示されました。その公告の関連個所を抜粋します。

前号の納税義務発生時点の論点を踏まえれば難解ではないかと思いますし、第三項の「手修正により元の税率を適用し増値税発票を発行してよい。」と言う部分は実務上ポイントとなります。

 

増値税改革深化に関する関連事項の公告

国家税務総局公告2019年第14

一、増値税一般納税人が増値税率の調整前既に元の税率を適用し増値税発票を発行していて、値引きや販売の中止、返品等の状況が発生し赤字発票の発行が必要となる場合、元の税率を適用して赤字発票を発行する。発票の発行に誤りがあり新たに発行し直す場合、元の税率を適用して赤字発票を発行した後、新たに正確な黒字発票を元の税率に基づき発行する。

 

二、納税者が増値税税率の調整前に行った増値税発票を発行していない増値税課税行為で、増値税発票を発行する必要のある場合、元の税率に基づき発行しなければならない。

 

三、増値税発票の税控開票ソフトウェアの税率欄に表示されている調整後税率は、納税者が本公告第一条、第二条に基づき発行し直すまたは追加発行をする場合、手修正により元の税率を適用し増値税発票を発行してよい。

 

四、税務総局は増値税発票税控開票ソフトウェア中の「商品とサービス税収分類番号表」を更新したので、納税者は更新後の「商品とサービス税収分類番号表」に基づき増値税発票を発行しなければならない。

 

 

【赤字発票の発行】

 

上では赤字発票の発行プロセスについて触れられていますが、具体的には状況により以下の2つの発行の流れが考えられます。

 

1)売り手が増値税専用発票を買い手にまだ交付していない場合や、買い手がまだ仕入税額控除を申告しておらず且つ発票聯と控除聯を返還する場合、売り手が増値税発票管理システム中「赤字増値税専用発票発行情報表」を記載アップロードし、元の税率に基づき赤字発票を発行します。

 

2)買い手が増値税専用発票を取得し既に仕入税額控除を申告している場合、または買い手が専用発票を取得して仕入税額をまだ控除していないが発票聯と控除聯を返還できない場合、買い手が増値税発票管理システム中「赤字増値税専用発票発行情報表」を記載アップロードし、売り手が買い手の「赤字増値税専用発票発行情報表」に基づき元の税率で赤字発票を発行します。

 

 

「赤字増値税専用発票発行情報表」はアップロードされると税務局システムにおいて自動認証が行われ、通過後赤字発票情報表番号が明示されます。赤字発票の内容と認証通過した「赤字増値税専用発票発行情報表」の内容は一致すべきであり、電子情報又は紙資料を税務調査に備え証憑として保存するのが適切となります。

 

次号も増値税の論点の続きとしまして、仕入増値税の認証に関する実務的論点を整理します。

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2019810

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特段制限なし