「駐在員の駐在中に関する税務処理の明確化」①

注:本稿は2019年5月の樱智而望企业管理咨询(上海)有限公司顧客向けレポートに掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で一部の図表が壊れておりますのでご了承ください。

【はじめに】

前号に続き、駐在員の個人所得税税務実務を全般的に明確化する財政部・税務総局「非居住者個人及び住所を有しない居住者個人に関する個人所得税政策関連公告」(財政部税務総局公告2019年第35号、以下35号公告といいます)に基づく、駐在中の駐在員の個人所得税申告の論点について整理をします。

 

前号でも示した通り、2019年改正個人所得税法以前の駐在員税務実務において具体的な状況に応じ計算方法を定めていた「国家税務総局国内に住所の無い個人が取得する給与報酬所得の納税義務問題に関する通知」(国税発[1994]148号、以下94年通知といいます)や「国家税務総局中国国内に住所の無い個人の税収協定の執行及び個人所得税法の若干問題に関する通知(国税発[2004]97号、以下04年通知といいます)等に替わり、35号公告が公布され2019年1月1日に遡って施行されました(同時に94年通知や04年通知は廃止されました)。

【本文】

2019年5月の申告時より、個人所得税申告システム(※)のユーザーインターフェースが35号公告を反映した内容となり、外国人(※※)についてシステム中の各「公式」に基づいて申告を行う形となりました。

※:上海市、広東省、江蘇省のシステムは確認済

※※:正確には「総合所得申告」の「正常給与報酬所得」、「非居住者所得申告」の「外籍人員正常給与報酬」等

 

「公式」に基づいて申告を行うのは2018年以前の実務にもあったものですが、2019年年初の個人所得税申告システムからは一度削除されており、今回35号公告公布後再登場する形となりました。外国人が在籍する経営者の皆様におかれましては、今回財務担当者から

・外国人の申告実務が「公式」を選択する形で申告を行うよう変化しました

・当社の在籍する外国人についてはXXの形で申告を行います

・4月までの計算方法とXXのような変更があり、XX元程度の税額の影響があります、もしくは特段計算方法や税額に影響はありません

というような報告は受けられましたでしょうか?

もちろん、申告システムに変更があったから即ち申告内容に変更が出るということではありませんし、税法の改正や新法規の公布に合わせて必要な場合変更となるべきですが、いずれにしてもリスクの高い駐在員の個人所得税税務実務に一定の影響を与える事項ですので、社内で報告・連絡・相談が出来ているかというテストケースのひとつになるかもしれません。(この手のテストケースは実務上頻繁に発生します)

 

 

 

閑話休題。2018年以前の実務では、94年通知や04年通知等に基づき「中国に満1年以上5年を超えず居住している駐在員」について以下に基づき申告計算を行っていました。

 

 

 

国税发[1994]148号

四、关于在中国境内无住所但在境内居住满1年的个人纳税义务的确定根据税法第一条第一款、实施条例第六条的法规,在中国境内无住所但在境内居住满1年而不超过5年的个人,其在中国境内工作期间取得的由中国境内企业或个人雇主支付和由中国境外企业或个人雇主支付的工资薪金,均应申报缴纳个人所得税;

 

 

国税发[2004]97号

(三)按国税发〔1994〕148号第四条或第五条规定负有纳税义务的个人应适用国税函发〔1995〕125号第四条规定的下述公式:

应纳税额=[当月境内外工资薪金应纳税所得额×适用税率-速算扣除数]×[1-当月境外支付工资/当月境内外支付工资总额×当月境外工作天数/当月天数]

 

 

今回35号公告により、類似した公式が定められました。

 

 

二、住所の無い居住者個人に関する給与報酬所得収入額計算

(二)住所の無い個人が居住者の場合

一納税年度内で、国内に累計して満183日居住する住所の無い個人が取得する給与報酬所得について、当月の給与報酬収入額は以下の規定に基づき計算する;

1.住所の無い個人が国内に累計して満183日居住する年度が連続して6年に満たない場合

国内に累計して満183日居住する年度が6年に満たない住所の無い居住者個人は、実施条例第四条の優遇条件に符合する場合、国外で就業する期間に帰属しかつ国外の会社又は個人が支払う給与報酬所得部分を除き、その取得する全部の給与報酬所得について、個人所得税を計算納付しなければならない。給与報酬収入額の計算公式は次の通り(公式三);

当月の給与報酬収入額=当月国内外給与報酬総額×

      当月国外支払給与報酬額  当月給与報酬所属就業期間国外就業日数

  1- ―――――――――――――× ―――――――――――――――――

    当月国内外支払給与報酬総額 当月給与報酬所属就業期間カレンダー日数

 

 

「住所の無い」という用語は過去の本レポートでも解説していますが、駐在終了後中国国外へ帰任する個人は「住所の無い」個人であるという定義が一番基本的なものです。また、今号では解説を省略しますが、財政部・税務総局「中国国内で住所の無い個人の居住時間の判定標準に関する公告」(財政部税務総局公告2019年第34号)により、全ての外国人の「満183日居住する年度」は2019年を1年目として起算することになります。

 

ここで、35号公告の上位の規定となり、上の規定でも参照されている個人所得税法実施条例第四条の箇所を記載します。

 

 

 

第四条 中国にいる住所の無い個人で、中国国内の居住日数が累計で満183日となる年度が連続して6年に満たない場合、主管税務機関に届け出の上、中国国外源泉所得且つ中国国外の企業または個人が支払う所得については、個人所得税の納税を免除する。

 

この「主管税務機関に届け出の上」の表現は2018年以前の個人所得税法実施条例の表現を踏襲していますが今一つ明確でない部分であり、お客様側でもご確認ください。

 

(1)実施条例第四条の「個人所得税の納税を免除する」をどう考えるか

実施条例第四条の「個人所得税の納税を免除する。」は財務以外の方にもクローズアップされやすく、且つ誤解を生みやすい点ですが思考回路は以下のように考えられます。

 

 

「中国国外源泉所得且つ中国国外の企業または個人が支払う所得については、個人所得税の納税を免除する。」(実施条例第四条)

 

 

「国外で就業する期間に帰属しかつ国外の会社又は個人が支払う給与報酬所得部分を除き、その取得する全部の給与報酬所得について、個人所得税を計算納付しなければならない。」(35号公告二(二)1.)

 

 

給与報酬収入額の計算公式は次の通り(公式三);

 

つまり、非常に基本的な点ですが会社が各自勝手に「中国国外源泉所得且つ中国国外の企業または個人が支払う所得については、個人所得税の納税を免除する。」を解釈するのではなく、実務上は公式三に基づいて計算申告を行うべきことになります。

 

(2)一般的な駐在員は日本で受け取る給与を申告すべきなのか

上に関係する論点ですが、そもそも一般的な中国現地法人の駐在員は日本等で受け取る給与についても中国で申告すべきなのでしょうか。これについては、駐在員の方を三パターンに分けて考えると良いと思います。

 

① 中国大陸の現地法人に出向し(雇用契約等の関係にあり)、出向元等他の会社の職務を持たない方

駐在員の方で多いのはこのパターンです。下の規定により、日本等で受け取る給与も中国国内で役務提供する対価と解されるため、すべてが中国国内源泉所得の給与として申告が必要です。

 

個人所得税法実施条例第三条(一)「任職、雇用、契約等中国国内で役務を提供することで取得する所得は支払地点が中国であるか否かに関わらず、中国国内源泉所得である

 

かつ、この方の場合は下の規定により、国外に出張や休暇に出たとしてもすべて国内で就業していると計算されるため、前頁(35号公告二(二)①)の公式の分子後半「当月給与報酬所属就業期間国外就業日数」が0になります。公式の後半の分数計算は不要となり、単純に「当月の給与報酬所得=当月国内外給与報酬総額」となります。

 

 

35号規定一(一)「国内の就業期間には国内での実際就業日、国内外での公休暇、個人の休暇、研修を受けた日数を含む。」

 

 

上の2点によりこの方は、日本等で受け取る給与を含めたすべての給与所得を申告しなければなりません。(次号に続く)

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:201954

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特に期限なし

「社会保険徴収に関する動向」

注:本稿は2019年5月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

 

今号では多くの皆様のご関心のある社会保険徴収に関する各種決定を整理して報告します。直近メディア等既に目を通されたお客様にとっては、さほど目新しいことの記載はないかもしれません、その際はご了承ください。

 

 

 

 

【概説:日本語】

 

  1. 税務・社会保険徴収の一体化猶予など

 

国務院は2019年4月1日付で「社会保険納付比率の引き下げ総合法案の通知」(国弁発[2019]13号、 http://www.gov.cn/zhengce/

content/2019-04/04/content_5379629.htm )を発布し、以下の内容を明確にしました。

 

①過去の徴収漏れについて

過去の企業の社会保険料納付漏れの問題に対し、徴収体制改革過程中企業の過去の納付漏れに対する徴収を集中的に行ったり、小規模企業の実際納付負担の増加につながる一切の方法を採用したりして、企業の生産経営が困難となることを避けなければならない。

 

②平均給与の算定方法改訂について

社会保険基数の範囲を決定する基礎となる平均給与の算定方法について改訂を行う。各省は各地非私営企業の就業人員平均給与と、各地私営企業の就業人員平均給与を加重平均して各地の就業人員平均給与を求め、社会保険の基数の上下限を決めなければならない。

2019年4月9日の人力資源社会保障部、財政部、税務総局、国家医保局の責任者インタビューによると、平均給与はこの改訂により下がることが示唆されており、連動して基数の最低金額及び最高金額が下がることが想定されます。

 

③社会保険の徴収移管猶予について

企業の従業員の各種社会保険の納付について、原則として現行の徴収体制を継続する。つまり、社会保険部門が徴収していたものは社会保険部門が徴収し、税務部門が徴収していたものは税務部門が徴収し、納付方法の安定化に努める。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2019423

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20191231

 

 

中文

 

国务院办公厅关于印发降低社会保险费率综合方案的通知(国办发〔2019〕13号)

 

三、调整社保缴费基数政策

调整就业人员平均工资计算口径。各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限,合理降低部分参保人员和企业的社保缴费基数。

 

六、稳步推进社保费征收体制改革

妥善处理好企业历史欠费问题,在征收体制改革过程中不得自行对企业历史欠费进行集中清缴,不得采取任何增加小微企业实际缴费负担的做法,避免造成企业生产经营困难。

 

企业职工基本养老保险和企业职工其他险种缴费,原则上暂按现行征收体制继续征收,即,原由社保征收的继续由社保征收,原由税务征收的继续由税务征收,稳定缴费方式