2019年07月30日
財政部 税務総局
中国国内に住所を有しない個人の居住日数判定標準に関する公告
財政部 税務総局公告2019年第34号
改定後の《中華人民共和国個人所得税法》と《中華人民共和国個人所得税法実施条例》を確実に実施するため、中国国内に住所を有しない個人(住所の無い個人と称する)の居住日数の判定標準を以下の通り定める。
一、住所の無い個人の一納税年度における中国国内累計居住日数が183日以上となる場合、これ以前の6年において中国国内での毎年の累計居住日数がいずれも183日以上で、且つどの年の一回の出国も30日を超えていない場合、当該納税年度の中国国内・外源泉所得について個人所得税を納付しなければならない。もし、これ以前の6年間のいずれかの1年で中国国内の累計居住日数が183日に満たないか、若しくは一回の出国が30日を超える場合、当該納税年度の中国国外源泉所得で、且つ国外の会社或は個人から支払われる所得については、個人所得税の納付を免除する。
前項に言うこれ以前の6年とは、当該納税年度の6年前から前年度までの連続した6年間を指し、これ以前の6年の起算年度を2019年(を含む)以降の年度から開始してカウントする。
二、住所の無い個人が一納税年度内において中国に居住する累計日数は、個人が中国国内に累計で滞在する日数をカウントする。中国国内での滞在当日の滞在時間が満24時間になる場合、中国国内の居住日数にカウントする。中国国内に滞在する時間が24時間に満たない一日については、中国国内の居住日数にカウントしない。
三、本公告は2019年1月1日より施行する。
ここに公告する。
財政部 税務総局
2019年3月14日