2019年05月08日
注:本稿は2018年8月のみずほフィナンシャルグループ MIZUHO CHINA WEEKLY NEWSに掲載されました記事を2019年5月に一部加筆修正したものです。
【はじめに】
実務の世界では個人所得税の申告システムが更新され、いくつかの点について変更が行われました。
本号では、この更新のうち「外国人住所」の問題について理論的な解説を行います。実務上、税務申告システムの変更は頻繁に行われますが、法規改正等をフォローされる中国の会計税務にお詳しいお客様でも、システムの変更までは把握していないことはやむを得ません。しかし、税務リスクに関わるレベルで税務申告システムの変更が行われることは実務上度々ありますので、税務実務になじんだ専門家に定期的に申告内容を見てもらうのが良いといえるでしょう。
【外国人の住所】
(日本語版)
今月の金税三期個人所得税申告システムでは重要な変更(アップグレード)が行われ、申告対象者の個人情報を提出する必要があります。この中で、外国人については「住所の有無」を申告する必要があります。
これについて、原則として通常の外国人駐在員(中国の身分証保有者を除く)は中国国内で「住所のない者」であると考えます。
「住所」とはどのように定義されていますでしょうか?
個人所得税法実施条例第2条によると以下のように定義されています。
第二条 個人所得税法の言う中国国内に住所を有する個人とは、戸籍、家庭、経済利益関係により中国国内に習慣的に居住する個人を指す。
国税発[1994]89号「個人所得税の徴収に関する若干の問題」により、「習慣的に居住」の定義が解釈されています。
一、「習慣的に居住」の問題をいかに考えるか
個人所得税法実施条例第二条の法規により中国国内に住所を有する個人とは、戸籍、家庭、経済利益関係により中国国内に習慣的に居住する個人を指す。習慣的に居住とは、納税義務者が居住者かまたは非居住者かの一つの法律解釈上の考え方であり、実際に居住地またはある特定の時期の居住地を問題とするものではない。学習、勤務、家族親戚への訪問、旅行等の場合に中国国外に居住する場合、それらの要因がなくなった後中国国内に居住する個人は、中国をその個人が習慣的に居住する場所であると考える。
但し、この「考え方」は絶対のものではありません。国際的にみても居住者の定義は均一ではありません。
なお、習慣的居住の問題は「『中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府の所得に対する二重課税の回避及び脱税の防止に関する協定』及び議定書条文解釈の印刷発布通知」(2010年国税発75号)にもより詳細な解釈が示されています。
(中文版)
这个月的金税三期个税扣缴系统出现了重大升级,需要重新报送人员身份信息。
如果有要申报的外国人,信息中有一个内容是关于有无住所的选项。
对于这一点,我们解释如下:
原则上来说,通常所有的外国人派遣员工(除了持有中国身份证的),都被认为属于在中国境内“没有住所”。
那么关于“住所”,究竟是如何定义的呢?
参考①:个人所得税法实施条例
第二条 税法所说的在中国境内有住所的个人,是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住的个人。
参考②:国税发[1994]89号
一、关于如何掌握“习惯性居住”的问题
条例第二条法规,在中国境内有住所的个人,是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住的个人。所谓习惯性居住,是判定纳税义务人是居民或非居民的一个法律意义上的标准,不是指实际居住或在某一个特定时期内的居住地。如因学习、工作、探亲、旅游等而在中国境外居住的,在其原因消除之后、必须回到中国境内居住的个人,则中国即为该纳税人习惯性居住地。
需要注意的是,以上观点也并非绝对。
国际上对于该论点也持不统一观点,其他国家会根据各自的税法等进行定义。
另外,关于“习惯性居住”的问题,在国税发[2010]75号《中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》及议定书条文解释的发布通知中,也有比较详细的解释。
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